再建築不可の危機に直面していた京畿ソンナム市ブンダング・ハンソル4団地が、早ければ7月にも再建築事業を再び推進できる見通しだ。ハンソル4団地はハンソル5・6団地とともに「1期新都市特別法」と呼ばれる老朽計画都市特別法(ノトク法)上の特別整備予定区域に括られており、3団地の統合再建築を進めなければならない。しかし近隣団地が統合再建築ではなくリモデリングに転じたことで、再建築を推進できない状況に置かれた。だが最近、国土交通部と京畿道、ソンナム市が特別整備予定区域の区域界調整に向けた議論に着手し、ハンソル4団地の再建築の可能性が開けた。
24日、国土交通部とソンナム市議会、整備業界によると、国土交通部と京畿道、ソンナム市はハンソル4・5・6団地の特別整備予定区域の区域界を調整する案について議論を開始した。国土交通部関係者は「ハンソル5団地の訴訟の結論が出て、ハンソル6団地も組合設立が進んでいる中で、特別整備予定区域から除外することが規定上可能か、制度改善が必要な部分があるかを併せて議論した」と述べた。
ハンソル4団地はハンソル5・6団地とともに「2035ソンナム市老朽計画都市整備基本計画」上の特別整備予定区域37区域に括られている。ハンソル5・6団地は特別整備予定区域に括られる前からリモデリングを推進していたが、訴訟などで事業が難航すると判断したソンナム市は、これらの団地を特別整備予定区域に含めた。特別整備予定区域に括られたところは、統合再建築を推進する代わりに、許認可手続きの簡素化などの特例を受け、事業を迅速に進められる。
しかし昨年末、ハンソル5団地が法的紛争を終えてリモデリング事業を正常化した。ハンソル6団地も従前から推進していたリモデリング事業を継続することにした。状況がこのように推移し、ハンソル4団地はハンソル5・6団地との統合再建築が難しくなったうえ、特別整備予定区域に括られているため、都市及び居住環境整備法(都整法)上、単独で再建築を行うことも難しい状況になってしまった。このため、ハンソル4団地の住民は昨年から再建築のため特別整備区域の区域境界を再設定してほしいと政府と自治体に要請した。
ソンナム市は裁判所の判決が出た以上、5・6団地はリモデリング、4団地は再建築ができるよう分離する方針だったが、国土交通部はこれまで区域分離に関する立場を示さなかった。しかし最近の協議で、ハンソル4団地の特別整備予定区域の区域界調整案に関する議論が前進した。今年、先導地区を選定する7月までに区域界の調整を推進するとの協議がなされたと伝えられた。
ソンナム市議会関係者は「最近、ハンソル4・5・6団地の区域分割に関する意見聴取を議会で行った」とし、「先導地区の申請前までに区域調整をしなければ(ハンソル4団地に)被害が出るため、7月を目標に推進中だ」と述べた。
ソンナム市議会によると、ハンソル4団地の単独整備計画の立案提案を行う前に、ハンソル5・6団地と予定区域を分割するための特別整備予定区域の区域界調整の手続きを踏む。来月にはソンナム市都市計画委員会の審議と京畿道一般変更申請の手続きが進む。6月には京畿道都市計画委員会の審議および承認を受け、7月に基本計画を変更告示して単独再建築を推進する方針だ。
ただし、国土交通部は今回の決定に先立ち、区域界調整の基準を確固として定める方針だ。単独で整備事業を推進しようとする団地が無分別に特別整備予定区域から離脱すれば、老朽計画都市の秩序ある整備が難しくなり得るためだ。京畿道はこれに関連し、特別整備予定区域全体で整備事業を推進していた団地に対する全数調査に着手している。