1期新都市など老朽計画都市の整備事業に対する規制を緩和する「老朽計画都市の整備及び支援に関する特別法」施行令改正案が14日、国務会議で議決された。
改正案は、隣接する老朽住宅団地が存在しない場合、または隣接するすべての住宅団地が既に整備を推進中である場合など、やむを得ず1つの住宅団地のみで構成された特別整備予定区域についても、一定要件を満たせば再建築診断を緩和または免除できるようにした。
従来は、特別整備区域内の複数の住宅団地を一つに束ねて統合再建築する場合にのみ再建築診断を緩和または免除でき、単一団地は整備事業の着手を迅速に決定しにくかった。
施行令改正により単一団地の迅速な事業推進の条件が整い、単独団地を基盤施設とあわせて整備するよう誘導することで、都市機能の向上と住環境の改善にも寄与すると見込まれる。
また、老朽計画都市特別整備計画の策定時には、負担金の試算が個人別試算から類型別試算へと簡素化される。従来は土地などの所有者ごとに個別に試算していたが、今後は団地、専用面積、建築物種類などの類型別試算に切り替わる。
ユン・ヨンジュン国土交通部住宅整備政策官は「今回の施行令改正案は老朽計画都市の整備事業を活性化し、住民負担を緩和するためのものだ」と述べ、「今後も1期新都市など老朽計画都市の整備事業が迅速かつ滞りなく進行できるよう積極的に支援する」と語った。
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