ソウル江南区の公認仲介士事務所/News1

最近、チョンセ(韓国特有の賃貸制度)の月払い化が加速するなか、とりわけ新たに竣工した入居アパートで月払い契約の比率が大きく伸びている。これは昨年6・27融資規制で所有権移転条件付きチョンセ(韓国特有の賃貸制度)融資が禁止されたことが最大の要因とされる。一部の新築アパート団地では賃貸契約に占める月払いの比率が60%を超えた。

8日、不動産プラットフォームのZIGBANGが国土交通部実取引価システムに申告されたソウルのアパート賃貸取引明細を分析した結果、昨年の6・27融資規制以降にソウルで入居が始まった新築アパート4団地の月払い(保証金付き月払いを含む)契約比率は平均60%だった。

これは同期間のソウル全体のアパート賃貸契約で月払いが占める比率45.8%に比べて14%ポイント(p)以上高い数値だ。更新契約を除く新規契約での月払い比率が50%に達したことと比べても10%p高い。

新規入居団地で月払い比率が高いのは、政府の家計負債管理方針でチョンセ(韓国特有の賃貸制度)資金の融資ハードルが上がり、加えて6・27融資規制で所有権移転条件付きチョンセ(韓国特有の賃貸制度)融資を禁じた影響によると分析される。

過去には入居アパートの場合、家主である分譲契約者が建設会社から所有権移転を受ける前に賃貸に出し、借り手のチョンセ(韓国特有の賃貸制度)保証金で分譲残金を支払う事例が多かった。このため入居アパートは相対的にチョンセ(韓国特有の賃貸制度)の比率が高かった。しかし6・27規制でこのような所有権移転条件付きチョンセ(韓国特有の賃貸制度)融資が塞がれ、不足するチョンセ(韓国特有の賃貸制度)資金を月払いへ振り替えるケースが増えたということだ。

実際、6・27対策以前の2024年下半期に入居したソウル地域4団地の賃貸契約を分析した結果、入居初期の賃貸契約のうちチョンセ(韓国特有の賃貸制度)が占める比率は73%だった。これに対し月払いは27%にとどまった。2024年下半期のソウル全体のアパート賃貸契約における月払い比率の平均43%、新規契約の月払い比率の平均45%と比べると、相対的に入居団地の月払い比率は低かったということだ。

2024年8月に入居を開始したソウル江北区ミアドンの北ソウルザイポラリス(1045世帯)と、同年10月に入居した江西区トゥンチョンドンのザ・ショップトゥンチョンフォレ(572世帯)は、12月までの月払い比率がそれぞれ27%、28%にとどまった。

これに対し、6・27規制が施行された後の昨年11月に入居が始まったソウル東大門区イムンドンのイムンアイパークザイ(4321世帯)は、月払い契約が69%に達した。また昨年7月から入居したソウル城東区ヘンダンドンのラチェルボプルジオサミット(958世帯)は、月払い比率が58%だった。

6・27規制の前後で賃貸契約と入居が始まった瑞草区チャモンドンのメイプルザイ(3307世帯)は、6・27規制施行前の賃貸契約で月払い比率が39%(チョンセ(韓国特有の賃貸制度)61%)水準だったが、融資規制施行後は、入居指定期間内の8月末までは43%、9月以降から昨年末までは60%へと高まった。

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