11月24日午前11時、インチョン・ミチュホル区ハギク洞のインチョン地方法院の競売法廷前で、入札者らが落札結果の発表を待っている。/パク・ジユン記者

今年2月のソウルのマンションに対する裁判所競売の落札価率(鑑定額に対する落札額の比率)が下落に転じた。

2日、競売・公売データ専門企業のGGAuctionによると、2月のソウルのマンション競売落札価率は101.7%を記録した。

ソウルのマンション競売落札価率は昨年11月の101.4%から12月に102.9%、1月に107.8%と2カ月連続で上昇したが、先月は6.1%ポイント(p)下落した。

2月第4週(23〜27日)のソウルのマンション競売落札価率は97.2%で、100%を下回った。

これは李在明大統領が多住宅保有者に向けた不動産関連メッセージを続け、売買市場で売り物件が増加したことが影響したとみられる。

ただし先月は旧正月連休の影響で、ソウルの裁判所での競売進行件数が97件となり、前月(174件)に比べ大きく減少した。

競売進行件数に対する落札件数の比率を示す落札率は45.4%で、過去2カ月(昨年12月42.5%→今年1月44.3%→2月45.4%)連続で上昇した。

平均応札者数も8.1人で、2カ月(6.7人→7.9人→8.1人)連続で増加した。

韓国政府が昨年の10・15対策でソウル全域を土地取引許可区域(同区域)に指定したことで、競売市場が住宅購入の「隙間市場」として注目されていると解釈される。

同区域に指定されると2年の実居住義務が発生し、住宅を購入する際は所管官庁の許可を受けなければならない。しかし競売で住宅を落札する場合は許可区域が適用されず実居住義務はなく、「ギャップ投資」(チョンセ(韓国特有の賃貸制度)を抱えた購入)が可能だ。

住宅ローンと類似する競落残金貸出を受けなければ、6・27対策で導入された6カ月以内の転入申告義務もない。

ソウルのマンション価格の上昇が続く中、競売を活用すればこのような規制を回避できるとの認識が住宅需要者の間で広がっていると分析される。

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