ソウル市は法的補償の対象外となる借家人に対し自主的に移転費を支給する組合・信託会社などの事業施行者に、容積率インセンティブを提供する。
ソウル市は再開発区域で事業施行者が非法的借家人に自主的に損失を補償する場合、上限容積率125%以内でインセンティブを付与する制度を即時施行すると24日明らかにした。
再開発区域の居住・営業借家人に対する損失補償は「区域指定の縦覧告示日」以前から居住・営業していた者に限られる。縦覧告示日以後に転入した借家人は移転時に補償を受けられず、再開発の現場で対立の原因となってきた。
これを受け市は、事業施行者が法的義務ではないものの、いわゆる非法的借家人に自主的に追加損失補償を実施した場合、当該費用を用地面積に換算して容積率インセンティブを受けられるようにした。この制度は同日から施行する。
追加補償額は法的補償を受ける借家人との衡平性を考慮し、法的借家人が受け取る最大金額の範囲内で、借家人の実際の居住・営業期間に応じて差を設けて適用する。
市はインセンティブ導入に伴う事業遅延を防ぐため、整備計画の変更を自治区の「軽微な変更」として迅速に処理する方針だ。軽微な変更事項は住民縦覧などの手続きを省略し、区庁長が処理できる。
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