イラスト=ChatGPT ダリ3

政府が昨年8月、投機取引の防止を目的に外国人の住宅取引を対象として首都圏の主要地域を土地取引許可区域に指定した後、外国人のソウルでの住宅取引が51%減少したことが分かった。

国土交通部は主要な外国人土地取引許可区域を対象に、2024年9月〜12月と2025年の同期間(9月〜12月、土地取引許可区域指定以降)の住宅取引量を分析した結果、取引量が一斉に減少したと12日に明らかにした。

地域別に見ると、首都圏の外国人住宅取引量は35%減少(2279件→1481件)した。ソウルは51%減少(496件→243件)し減少幅が最も大きく、京畿道は30%、仁川は33%減少した。

具体的にソウルの場合、既存の投機過熱地区および調整対象地域である江南3区および龍山区の外国人住宅取引量は65%減少し、瑞草区は88%減少(92件→11件)して25の自治区の中で最も大きな減少幅を示した。

京畿道は、外国人の住宅取引が多い安山、富川、平沢、始興を確認した結果、富川が51%減少(208件→102件)し最も大きな減少幅を示した。仁川地域は、外国人の住宅取引が多い富平区、弥邱忽区、延寿区、西区、南洞区を確認した結果、西区が46%減少(50件→27件)し最も大きな減少幅を示した。

国土交通部 提供

国籍別では中国が32%(1554件→1053件)減少し、米国は45%(377件→208件)減少した。全体の外国人住宅取引量のうち中国が71%、米国が14%を占め、以前と類似した傾向を示した。

価格別では、価格12億以下の取引は33%減少(2073件→1385件)、12億超の取引は53%減少(206件→96件)し、相対的に高価格住宅の減少幅がより大きかった。このうち中国が取引した住宅のうち6億ウォン超の取引は10%(106件)、米国は48%(100件)と確認された。

中国国籍が購入した住宅の類型では、アパートが59%(623件)、多世帯住宅が36%(384件)となった。米国はアパートが81%(169件)、多世帯住宅が7%(14件)となった。

一方、国土交通部は土地取引許可区域内で1月から昨年9月許可分の実居住義務が開始されたことに伴い、ソウル市などの所管地方政府と共に投機防止の実効性確保のため、実居住義務の履行状況を徹底的に点検する計画である。

実居住義務の不履行が確認される場合には、住宅所在地の市・郡・区庁長が履行命令を出し、命令違反時には履行強制金を賦課し、不履行が繰り返されるなど必要時には許可取消もできる。

国土交通部のキム・イタク第1次官は「外国人の住宅取引量の減少は、市場過熱を誘発していた需要が減っているというシグナルだ」と述べ、「地方政府と緊密に協力して実居住義務の履行を実効的に点検し、実需中心の不動産取引市場の秩序を確立する」と語った。

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