「多住宅者の譲渡所得税重課」措置が5月9日から再施行される。12日、ソウル市内のある公認仲介士事務所の外壁に譲渡税重課に関する案内文が掲示されている。/聯合ニュース

政府が多住宅保有者の「賃借中の物件」を購入する場合、無住宅者に限って実居住義務を緩和することにした。無住宅者の範囲は最小限に限定する。自身が居住する家を売却したものの取引をまだ完了していない「一時的1世帯1住宅者」はもちろん、分譲権・入居権を保有する者も無住宅者には含めない。

12日政府によると、国土交通部と財政経済部、金融委員会は多住宅保有者の譲渡所得税重課の猶予を5月9日で終了し、この日までに売買契約を締結した物件については、地域に応じて4〜6カ月の残代金支払い・登記が可能となる補完装置を用意した。

政府は多住宅保有者の売り出し物件のうち、賃借人がいる物件については土地取引許可区域の実居住義務を緩和することにした。これは2025年10・15対策により土地取引許可区域に指定されたソウルとキョンギの12地域では、多住宅保有者が譲渡税重課を回避するために賃借人のいる物件を売りに出そうとしても実居住義務が課され売却できないという指摘が出たことを受けたものだ。

政府は代わりに、賃貸借契約が終了するまで実居住義務が繰り延べられる物件を購入できる対象を無住宅者に限定した。家を持たない人々だけが多住宅保有者の賃借中の物件を購入できる道を開いたかたちだ。

政府は無住宅者の基準を住宅購入および融資の側面で可能な限り限定的にみることにした。無住宅者は世帯員全員が住宅を所有していないことが条件だ。分譲権や入居権を保有してもならない。

保有中の家を売ったがまだ残代金の段階に至っておらず「一時的1世帯1住宅」を所有する人も無住宅者とはみなさない。もし自身の家を売却し多住宅保有者が出した賃借中の物件を買いたいなら、契約をすべて終え、土地取引許可申請の段階で保有する住宅がない状態でなければならない。国土交通部関係者は「土地取引許可申請時に無住宅者であることが確認されなければならない」と述べた。

ある政府関係者は「市場を刺激せず、無住宅者への過度な恩恵とならないようにするための決定だ」と述べた。

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