ソンス戦略整備区域第4地区の住宅再開発整備事業における施工者選定入札が、締め切りから1日で不成立として処理された。大宇建設は組合の意思決定過程と手続き上の問題を提起している。整備業界では、競争入札が成立した直後に別途の補完や評価手続きなしで直ちに入札を終了した事例はほとんど見当たらないとの評価が出ている。一般的に競争入札が成立した場合、提案書の比較と補完手続きを経て最終評価が進む。
10日整備業界によると、ソンス4地区組合は9日、施工社選定入札を締め切った。今回の入札には大宇建設とロッテ建設が参加した。
組合は入札締め切り翌日のこの日、特定入札社が一部分野の図面を提出しなかったことを理由に不成立処理したと通知したうえで、2次入札公告を出した。組合は、大宇建設が「土留め、電気、通信、構造、造園、消防、機械、付帯土木」分野の詳細図面を提出せず問題になったという立場だ。
2次入札公告が出た後、大宇建設は「組合の今回の不成立宣言は法的手続きおよび関連規定と判例を無視したものだ」とし、「特定建設社にのみ有利に入札が進み得る現在の状況に深刻な懸念を表明し、慎重に関連法令と判例に基づく手続き的妥当性に関する検討を進めている」との立場を明らかにした。ロッテ建設は別途の立場は示さなかった。
整備業界では、今回のソンス4地区の施工社選定不成立について、異例だとの評価をしている。該当図書が入札段階で必ず提出すべき必須項目として明確に規定されていない状況で、要求されていなかった書類を理由に入札を終了する事例は見当たりにくいということだ。
ある整備事業関係者は「国土交通部の指針によれば、施工者選定の入札段階は実施設計ではなく、コンセプト設計と工事費、事業遂行能力を比較する段階だ」と述べ、「特定分野の詳細設計図書を提出しなかったという理由だけで入札自体を無効にする事例はほとんど前例がない」と語った。
今回のソンス4地区の不成立は法的な争点が生じる見通しだ。裁判所は過去、整備事業の施工者選定入札過程で一部設計図書が提出されなかったという理由だけで入札資格を剥奪するのは妥当でないとの判断を示した。入札後に事後的に基準を適用して競争自体を無効化することも慎重であるべきだという趣旨の判決が出たこともある。
また、組合が不成立を決定する過程で、理事会や代議員会など内部の議決手続きを経たかどうかも重要な争点となる見通しだ。施工者選定は事業の収益性と組合員負担に直接影響する核心案件であり、通常、主要な決定は内部の議決機関を通じて行われるのが一般的だ。
ある整備事業専門家は「入札の有効性判断は組合の裁量領域だが、その裁量も定款と手続きの範囲内で行使されるべきだ」とし、「理事会や代議員会の議決なしに不成立を決定したなら、今後手続き違反の議論が発生し得る」と指摘した。
整備業界では今回の事案を特定事業場の問題ではなく、整備事業全般の手続き透明性と公正性の問題として見るべきだと指摘する。ある法務専門家は「組合は競争を公正に管理する責任を負う主体だ」とし、「手続き的透明性と予見可能性を確保することが、結局は組合と組合員を保護する道だ」と述べた。