国土交通部の全景。/News1

国土交通部は、騒音測定や離隔距離など住宅建設の過程で障害となってきた規制を合理化し、住宅供給が現場でより迅速かつ安定的に実現するよう制度を改善すると9日に明らかにした。

これに向け国土交通部は10日から40日間「住宅建設基準等に関する規定」改正案を立法予告し、関係機関協議などを経て速やかに改正を推進する計画だ。

改正案の主な内容を見ると、まず住宅建設時に適用される騒音測定基準に関する規制を整備する。現行法令は共同住宅の防音に関し、住宅団地面積が30万㎡未満の場合に限り高層部(6階以上)に適用される測定基準を屋外騒音(65dB)の代わりに屋内騒音(45dB)で代替できるようにしている。今後は騒音基準を代替適用できる住宅団地の面積制限を廃止し、屋内騒音代替規定の適用対象を拡大する予定だ。

気候エネルギー環境部と協業し、環境影響評価ガイドの改正も併行して推進する。これにより公共住宅特別法の改正に合わせ、住宅建設事業に関する環境影響評価の際に住宅法令上の騒音基準も併せて考慮できる体制を整える計画だ。

また、共同住宅団地と騒音排出施設間の離隔距離算定基準も合理化する。従来は騒音排出施設がある工場近隣に共同住宅を建設する場合、工場用地の境界線などから50m以上一律に離隔するよう定めており、工場用地が広く実際の騒音被害が少ないと見込まれる場合でも住宅建設が難しい問題があった。

このような問題を解決するため、騒音排出施設自体と工場境界まで十分な距離(50m以上)が確保されている場合には、工場境界線と共同住宅間の離隔距離を25mまで調整できるよう規制改善を推進する。

あわせて、近隣地域にすでに公共図書館などが設置されている場合には、団地内の小規模図書館の設置義務を柔軟に適用できるよう、必須住民施設に関する規定も整備する。

国土交通部のキム・ギュチョル住宅土地室長は「今回の規制整備を通じて現場の不必要な負担を減らし、円滑な住宅供給が実現できる基盤を整えることになる」と述べ、「今後も国民が実感できる供給環境の改善に向けて制度補完を継続していく」と語った。

改正案の全文は国土交通部のウェブサイト「政策資料-法令情報-立法予告・行政予告」で10日から確認可能で、郵便またはウェブサイトを通じて意見を提出できる。

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