韓国政府が外国人などの不動産投機を防止するため、外国人に対して在留資格などの申告義務を拡大し、海外資金調達内訳を含む資金調達計画書の提出を義務付ける。

国土交通部提供

国土交通部は不動産取引申告を強化する内容の「不動産取引申告法施行令・施行規則」を改正し、10日から施行すると9日に明らかにした。

まず、外国人が10日以降に売買契約を締結して韓国内の不動産を購入する場合、これまで申告していなかった在留資格(ビザの種類)と住所、または183日以上の居所の有無を申告しなければならない。これは所得税法などに基づく納税義務が認められるための居住者資格要件である。

また、内国人・外国人を問わず土地取引許可を受けて10日以降に住宅の売買契約を締結する場合、取引申告の際、従来は提出していなかった資金調達計画書とその立証書類を提出しなければならない。

資金調達計画の申告内容に、海外預金、海外借入および海外金融機関名などの海外資金調達内訳が追加され、その他の資金調達内訳には株式・債券の売却代金だけでなく暗号資産の売却代金まで含まれる。

国籍と土地取引許可区域を問わず、10日以降に不動産売買契約を締結する場合、取引申告時に売買契約書と手付金の領収書など、手付金の支払いを立証できる書類を添付して申告しなければならない。

国土交通部提供

国土交通部は昨年、外国人の不動産不法行為を厳正に取り締まるため企画調査を実施し、合計416件の違法疑い行為を摘発して関税庁、法務部、警察庁など関係機関に通報した。内訳は住宅326件、オフィステル79件、土地11件である。

今年3月からは自治体と合同で土地取引許可区域内の実居住義務の履行について点検し、8月からは異常取引の企画調査に着手して海外資金の不法搬入などを確認するなど、不動産不法行為に積極的に対応する計画である。

国土交通部のキム・イタク第1次官は「今回の不動産取引申告法改正案の施行により、不法資金の流入と便法取引をより綿密に点検できる基盤が整った」と述べ、「今後も多様な形態の不動産不法行為に厳正に対応し、必要があれば制度改善も並行して、実需者が保護される不動産市場の秩序を確立していく」と語った。

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