国土交通部提供

国土交通部は、ソウル市が光化門広場に造成中の「感謝の庭」が国土計画法および道路法に違反して進められた点を確認し、行政手続法第21条に基づき9日、ソウル市に「感謝の庭事業 工事中止命令」を事前通知したと明らかにした。市は「政府と継続的に協議していく」と述べた。

感謝の庭は、6・25戦争の参戦国に対する謝意を込めてソウル市が光化門広場に造成を推進している象徴空間である。

今回の処分は、国会(第430回臨時会)やメディアなどで「感謝の庭」事業に問題提起がなされたことに伴い実施されたというのが国土交通部側の説明である。昨年12月17日の資料提出命令以降、2回の専門家会議(学界・研究機関・業界など8人出席)、1月27日の現場点検と1月28日のソウル市関係者への質疑応答を経て、違法性を確認した。

感謝の庭は、道路と広場として都市計画施設決定(重複決定)されている世宗大路172(光化門広場)に造成される施設である。地上には高さ約7メートル規模の象徴的造形物22基を設置し、地下には既存の地下車両出入口(ランプ)を改修してメディアウォールなどの展示空間(感謝の空間)を設置する内容で計画されている。事業期間は2024年4月から今年4月までである。

ソウル市は当初、大型の太極旗や消えない炎などの造形物を構想したが、1月の公募を通じて現在の事業構想案を策定した。その後、一部の事業計画を変更して鐘路区庁から道路占用許可を受け、地上造形物について工作物築造の申告を行った後、事業に着手した。

感謝の庭は都市計画施設として決定された敷地で実施される事業であるため、違法性の検討は国土計画法遵守の観点から行われた。まず、地上の象徴造形物については、国土計画法第88条および第91条により都市計画施設に造形物を設置する場合、実施計画を変更作成し、これを告示しなければならないが、履行していない。

これに対しソウル市は、執行(造成)が完了した都市計画施設の機能を改善するもので、慣行に従い実施計画を変更しなかったという立場である。しかし、都市計画施設事業の執行が完了した後であっても、単純な補修・管理ではない工作物を設置する際には、実施計画を変更しなければならない。

また、都市計画施設敷地には当該都市計画施設以外の他の建築物を設置できないが、例外的に開発行為許可を受ければ設置できる。地下空間の場合、ソウル市は道路法施行令第55条第12号および鐘路区条例に基づき道路占用許可を受け、適法に推進中だという立場である。

しかし、地下商店街・地下室は施行令第55条第12号ではなく第5号を適用すべきであり、この場合は建築法に基づく建築物として、国土計画法施行令第61条第1号により都市管理計画を変更し、都市計画施設敷地(道路敷地)のうち都市計画施設(道路)の範囲を地上に限定する内容で空間的範囲を設定(国土計画法施行令第61条第1号)すべきところ、これを履行していない。

また、当該敷地は広場にも該当するため、道路占用許可で事業の推進が可能だとしても、広場に対する都市管理計画の変更が必要である。

上記とは別に、道路・広場に対する実施計画を変更しておらず、鐘路区庁から開発行為許可を受けるべきところ、これを履行していない。

結論として、地下空間は、道路と広場に対する都市管理計画・実施計画の変更および開発行為許可なしに施設物を設置し、国土計画法第56条、第64条および第88条に違反した。また、道路占用許可で地下室を設置するために都市管理計画の変更を先行すべきところ、これを履行しておらず、道路法第61条に違反した。

これにより、管理計画・実施計画の変更過程で行われるべき住民意見の収れんおよび災害影響評価など関係行政機関との協議が漏れた。

これに伴い、国土交通部は国土計画法第133条に基づき「関係法令に従った手続の履行時まで工事を中止するよう命ずる」ことをソウル市に事前通知し、23日までの意見提出期限を付与した。

あわせて、工事中止期間中も光化門広場および周辺のイベント来訪者の安全のため、「安全フェンスの設置、現場と来訪者との離隔距離の確保、安全要員の配置」など安全管理の徹底を併せて要請する予定である。

市はこの日、立場文を通じて「国土の計画及び利用に関する法律により、光化門広場に関する都市管理計画の策定と履行の権限はソウル市長にある」とし、「市はこれに従った手続きを履行してきた」と説明した。

続けて「市は大韓民国の歴史とアイデンティティが息づく光化門広場の安全な造成のため、政府と継続的に協議していく」と述べた。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。