家庭の事情が厳しい大学の後輩のためにアパートを購入して無料の寄宿舎を運営していた教員が、1000万ウォンを超える税金を賦課された事実が遅れて明らかになった。

9日、税務当局などによれば、ヨンス税務署は昨年9月、キム・チャンワン(61歳)インハ大学師範大学附属中学校の教頭に対し、2021〜2022年分の総合不動産税1250万ウォンを賦課した。

購入した米を無料の寮に届けるキム・チャンワン教頭。/聯合ニュース

インハ大学出身のキム教頭は、家庭の事情が厳しい地方出身の大学後輩のためにミチュホル区のアパート2戸をそれぞれ2018年と2020年に購入して無料寄宿舎として運営したところ、税金の賦課対象となった。

多住宅保有者の場合、当時は課税標準6億ウォン以上の住宅を保有すると総合不動産税の賦課対象に入ったとされる。

キム教頭所有のアパート2戸には、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを通じて応募したインハ大学の学生6〜10人が家賃なしで居住してきた。またキム教頭は学生に米などを提供し、キム教頭の知人が毎月生活費5万〜10万ウォンを支援したと伝えられている。

キム教頭の事情を聞いた税務当局は総合不動産税の減免策を検討したが、衡平性への懸念などを理由に減免を決定できなかったとされる。

キム教頭は総合不動産税の課税基準となる財産税の免除を求めてミチュホル区に要請したが、受け入れられなかった。

キム教頭は「2021〜2022年の課税標準の基準が変わったのを見落として課税対象になった」とし、「結局、マイナス口座をかき集め、加算税50万ウォンまで合わせて総合不動産税1300万ウォンを納付した」と述べた。

続けて「住宅が徐々に老朽化し、いまは応募者が多くなく、継続すべきかの岐路に立っている」とし、「壁紙や床材も新調しなければならず、悩みが多い状況だ」と付け加えた。

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