多住宅者の譲渡所得税重課猶予の終了を強調し多住宅者への圧力を強める中、4日、ソウル市内のある公認仲介士事務所前にマンション売買情報が掲示されている。/News1

政府が多住宅保有者の出口を用意するため、土地取引許可区域(同区域)にある「入居者がいる住宅」の実居住要件を地域に関係なく一括で緩和する方向で固めた。既存の同区域だった江南3区(江南・瑞草・松坡区)・龍山区と、その後に同区域に指定されたソウルの残りの自治体および京畿の一部地域を区分せず、すべての同区域内にある入居者がいる住宅について実居住要件の緩和を適用する案が有力だ。そうなれば、入居者がいる住宅の場合、実居住の猶予期間は最長2年まで拡大される可能性がある。

6日財経部と国土交通部によると、両省庁は同区域内の実居住要件を一括緩和する案を検討中である。政府は、入居者がいる多住宅保有者の場合、譲渡税重課の猶予終了日である5月9日までに家を売るのは難しいとの声が出ていることから、このような補完策を検討している。同区域では実居住義務が課され、多住宅保有者が家を売るには入居者の退去が可能でなければならないためだ。

前日、ク・ユンチョル経済副総理兼財政経済部長官はソーシャルメディアのX(旧ツイッター)を通じて「賃貸中の住宅など国民の不便を最小化する(多住宅保有者の譲渡税重課猶予)補完策を来週発表する」と述べた。

ク・ユンチョル経済副首相兼財政経済部長官が4日、自身のX(旧Twitter)で「賃貸中の住宅など国民の不便を最小化する補完策を来週発表する」と明らかにした。/ク・ユンチョル経済副首相兼財政経済部長官X

財経部と国土交通部はこの延長線上で、新たな家主の実居住義務を遅らせる案を検討中である。当該住宅の月極・チョンセ(韓国特有の賃貸制度)契約が終わる時点までとし、一般にチョンセ契約が2年である点を考慮すれば、猶予期間は最長2年となる見通しだ。もっとも、財経部はチョンセ契約の更新権は認めない方針だ。

財経部関係者は「家主については江南の家主と新たに(同区域に)指定された家主をやや異なる目で見る余地がある」としつつも、「しかし入居者は違う。入居者は突然家主に出ていけと言われれば困るのは同じだ。だから同区域ごとに区分するよりも、入居者は可能な限り契約期間まで住めるようにすべきだという考えだ」と語った。同関係者は「すべての家について一律に2年まで(実居住義務の時点を猶予する)わけではない」と付け加えた。

このような補完策を可能にするには、土地取引許可制の適用に例外が必要だ。現行の同制度の規定上、買主の実居住開始時点は許可を受けた日から4カ月だが、既存入居者の賃貸借契約満了日まで猶予するには、同制度の規制を見直す必要がある。

ただし、現在、財経部と国土交通部の間では同制度の規制改善の水準について意見の相違があると伝えられている。財経部は副作用の懸念が大きい賃貸借契約に関連し、できるだけ早期に補完策を示す方針だ。しかし国土交通部は同区域に例外を設ける場合、「ギャップ投資(チョンセを抱えた売買)」の懸念があるとして、例外許容の水準について保守的に見ているとされる。国会国土交通委員会関係者は「国土交通部が同制度に例外を設け、これに手を加えることを非常に保守的に見ている」とし、「意見の相違があり協議が難しい状況だ」と語った。

財経部と国土交通部は近くこれに関する協議を終える計画だ。国土交通部関係者は「同区域で(実居住義務を)例外とすることなので、手法に関する悩みがある」とし、「まだ財経部と整理がついていない」と述べた。財経部関係者も「まだ(両省庁間の協議が)できていないが、旧正月の連休まで持ち越さないという考えは同じだ」と語った。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。