韓国政府が土地取引許可区域(同区域)で賃借人がいる住宅を売買する際、買い手の負担を緩和する方策を進める。

金潤德(キム・ユンドク)国土交通部長官が5日、京畿道城南市寿城区のパンギョグローバルビズセンターで開かれた「先端技術開発スタートアップ成長支援に向けた国土交通中小・スタートアップ企業との懇談会」で企業からの質問に答えている。/News1

金潤德(キム・ユンドク)国土交通部長官は5日、京畿城南市板橋で開かれた「国土交通中小・スタートアップ企業との座談会」後に記者団と会い、「賃借人が居住している住宅を売却する際、実居住義務を猶予する案を検討中だ」と述べた。

続けて金長官は「賃借人がいると家主がすぐに入居して実居住することができない場合が生じる」とし、「このような事態が発生しないよう、財政経済部と詳細案を検討している」と語った。

2024年に発表した10・15対策でソウル全域と京畿12地域が同区域に指定され、売買契約を結んだ買い手は4カ月以内に転入し2年間実居住しなければならないとされた。このため取引が停滞したとの指摘が出たが、仮に賃借人の退去時点まで実居住の期限を遅らせる場合、ギャップ投資(家賃とローン差益を狙う投資)を防止しにくいという問題があった。

先に具允喆経済副総理兼財政経済部長官も、多住宅保有者の譲渡所得税重課猶予の終了過程で、賃借人がいる住宅は直ちに入居が不可能だという点について、「現在居住している賃借人の賃貸期間までは例外とするなどして、その後は必ず入居させるようにする」と明らかにしたことがある。

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