ソウル全域を規制地域(調整対象地域・投機過熱地区)として一括指定した10・15不動産対策の無効化訴訟の審理期日が3日後に迫った。裁判所は今回の審理を経て、ソウルと京畿の一部地域が規制地域に指定される手続きに問題がなかったかを判断し、早ければ来月にも結論を出す見通しだ。不動産市場の安定化に向けた後続対策を準備中の国土交通部は、今回の判決に政策の信頼性がかかっているだけに訴訟の行方を注視している。
12日、政府と不動産業界によると、ソウル行政法院は今月15日に8地域の調整対象地域指定の取り消しを求める行政訴訟および効力停止申請事件の弁論期日を開く。合議体はこの日の審理を1回で終結し、判断を示す方針だ。
この訴訟は、改革新党がソウルの道峰・江北・衿川・中浪区、京畿の儀旺、城南の中原、水原の長安・八達区など8地域が国土交通部の意図的な統計の欠落により調整対象地域に含まれたとして、その無効化を求めて提起した行政訴訟である。改革新党は、国土交通部が意図的に7〜9月の住宅価格上昇率統計ではなく6〜8月の統計を使用し、この8地域を調整対象地域に含めたと見ている。
国土交通部はこうした主張を全面否認している。国土交通部は、わずか1回の審理で不動産対策の有効性が決まるだけに、大手ローファーム「光場」を選任するなど訴訟対応に注力している。今回の訴訟で仮に8地域の調整対象地域指定手続きが適法ではなかったという判決が出れば、国土交通部の政策遂行には大きな支障が生じるためだ。事前準備なしに8地域が調整対象地域から解除される場合、市場のボラティリティが高まる可能性がある点も国土交通部には負担だ。
改革新党が勝訴すれば、裁判所は直ちに調整対象地域指定の効力を停止するとみられる。この8地域に対する10・15対策の規制は、1審で勝つだけでも事実上解除されることになる。訴訟が長期化しても、当該規制は解除された状態で進む。
野党関係者は「8地域の指定取消し行政訴訟を提起し、仮処分に当たる『効力停止』を申し立てたが、裁判所は市場に及ぼす影響が大きいため、これを別途扱わなかった」とし「代わりに1審判決が原告勝訴で出れば、その時点で効力停止になる」と述べた。
現在の訴訟で言及された8地域のうち、ソウルの道峰・江北・衿川・中浪区、京畿水原市長安区など5地域は、9〜11月の住宅価格上昇率が規制地域指定の要件である物価上昇率の1.3倍を下回った。調整対象地域の要件を満たしていないため、行政訴訟の判決が出なくとも規制地域が解除される可能性があるということだ。
住宅法施行令第72条の3項によれば、「調整対象地域として指定する日が属する月の直前の月から遡って3カ月間の当該地域の住宅価格上昇率が、その地域が属する市・道の消費者物価上昇率の1.3倍を超える地域」が調整対象地域として指定され得る。
ただし、国土交通部が今月発表する後続の住宅供給対策で、規制地域や土地取引許可区域を調整する可能性は大きくない状況だ。不動産市場が依然として不安定ななかで規制地域を解除すれば、場合によっては住宅価格上昇の風船効果を招き得るだけに、国土交通部が規制地域を安易に解除するのは難しいとみられる。
国土委関係者は「市場で規制地域、土地取引許可区域の解除の噂が流れたことはあるが、政府や与党のレベルでまだ追加で聞こえてくる話はないと理解している」と述べた。
裁判所はわずか1回の審理を経て、早ければ来月にも判決を下す見込みで、国土交通部の不動産政策の有効性も決まる展望だ。野党関係者は「通常、判決まで約1カ月ほどかかるが、合議体は迅速に判決を下そうという意思が強い」とし「ひとまず審理は1日で終わる可能性が非常に高い」と述べた。