外国人A氏は子どもB氏とソウルの住宅を11億8,000万ウォンで直接取引した。買い手であるB氏はこのうち約3億ウォンを海外送金および複数回の現金携帯持ち込みを通じて調達した。国土交通部はこれを海外資金の不法持ち込みの疑いとして関税庁に通報した。A氏は取引代金の一部を返還しており、便法による贈与と推定されて国税庁通報の対象に上がった。

外国為替銀行を経由せずに資金を不法に持ち込む「両替送金(환치기)」などを通じてオフィステル・土地を購入した外国人が多数摘発された。韓国政府は違法行為が疑われる外国人の非住宅・土地取引について、警察捜査などの後続措置に乗り出す予定だ。

外国人の不動産取引で海外資金の不正搬入や贈与が疑われる事例。/国土交通部提供

国土交通部と国務調整室不動産監督推進団は、9月から実施した外国人の非住宅(オフィステル)・土地などの異常取引に対する企画調査を通じ、違法疑い取引88件(違法疑い行為126件)を摘発したと30日に明らかにした。

同期間に外国人不動産取引の申告は、住宅と土地が各36件、非住宅が95件の計167件だった点を勘案すると、非住宅・土地の67%が違法疑い取引だった。

先に国土交通部は先月、外国人住宅の異常取引に関する企画調査を通じ、違法疑い取引210件(違法疑い行為290件)を摘発して関係機関に通報した経緯がある。

今回の企画調査で摘発した違法疑い取引の類型は、▲海外資金の不法持ち込み ▲無資格の賃貸業 ▲便法による贈与 ▲借入資金の目的外流用 ▲取引金額および契約日の虚偽申告 ▲不法転売などである。

海外資金の不法持ち込みは、海外から1万ドルを超える現金を携帯持ち込み後に申告しなかったり、「両替送金(外国為替銀行を経由せずに資金を不法持ち込み)」を通じて資金を持ち込んだ疑いがある場合に該当する。外国人C氏はソウル所在のオフィステルを購入したが、売買代金3億9,500万ウォンのうち3億6,500万ウォンを海外送金および複数回の現金携帯持ち込みで調達したと釈明した。しかしC氏は外貨持ち込みの申告がなく不法持ち込みが疑われるとして、国土交通部はC氏を関税庁に通報した。

賃貸業が不可能な資格で滞在し、滞在資格外活動の許可なしに賃貸業を営んだ疑いのある外国人も摘発された。外国人D氏は90日以内の短期滞在で韓国に入国し、別途の滞在資格がなく賃貸活動を営むことができないにもかかわらず、ソウル市のオフィステルを購入し、保証金1億2,000万ウォンの月額賃料契約を締結して賃貸収入を得た。国土交通部はD氏について無資格の賃貸収益の疑いで法務部に通報した。

無資格の賃貸収益が疑われる事例(在留資格外活動違反)。/国土交通部提供

このほか、特別関係人(親、法人など)が不動産取引代金を買い手(子ども、法人代表など)に貸し付ける際に借用書がない、または適正な利子支払いの有無などの確認が必要な場合、個人事業者が金融機関で企業の運転資金用途として融資を受けた後に不動産を購入したと疑われる場合などが摘発された。

不動産取引を行うにあたり、実際と異なる取引金額および契約日で申告した疑いのある外国人も今回の企画調査で明らかになった。親族関係の人物に代わりに分譲だけを受けさせ、建設会社に直接手付金などを支払い、転売制限期間が終了すると分譲権を直接取引して不法転売が疑われる外国人も摘発された。

国土交通部は摘発された違法疑い行為について、法務部・金融委・国税庁・関税庁・自治体など関係機関に通報し、警察捜査および未納税の追徴などの後続措置が行われるようにする予定だ。

また国土交通部は来年も外国人の不動産関連の違法行為根絶に向け、外国人の住宅・非住宅・土地の異常取引に関する企画調査を継続的に推進していく計画だ。

あわせて国土交通部は8月にソウル・京畿・仁川の主要地域を対象に外国人土地取引許可区域を指定しており、指定の効力が発生してから4カ月が経過したことから、企画調査の推進とともに自治体との現場点検を並行し、外国人の実居住義務違反については履行強制金の賦課などの厳正な措置を取る予定だ。

キム・ギュチョル国土交通部住宅土地室長は「外国人の不動産取引過程で発生する違法行為については、住宅・非住宅・土地を区分せず厳正に対応していく」と述べ、「今後も国務調整室、法務部、国税庁、関税庁など関係機関と協力し、外国人不動産取引全般に対する管理・監督を強化して不動産市場の取引秩序を確立していく計画だ」と語った。

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