政府世宗庁舎の国土交通部の全景。/News1

国土交通部は30日に、京畿道を除く非首都圏7道の21市・郡を地域活性化地域に指定すると29日に明らかにした。

地域活性化地域は「地域開発支援法」に基づき地域間の不均衡を解消するために設けられた制度である。開発水準が他地域より劣り、後進性が深刻な地域について、国土交通部長官が道知事の要請を受けて指定する。国土交通部は2015年の初指定から10年の指定期間が到来したことを受け、再指定することになった。

国土交通部は地域活性化地域の指定に向け、今年7月に「地域活性化地域評価基準」を整備した。7道は評価基準に従い5つの法定指標と、各道の事情を反映する特性指標を総合評価して対象を選定し、国土交通部に指定を要請した。

今回の地域活性化地域には、江原・寧越、忠北・槐山、忠南・扶余、全南・康津、宝城と長興、慶北・盈徳、慶南・咸陽など8カ所が新たに追加された。

国土交通部は指定された21市・郡に対して、「地域需要カスタム支援事業」などの公募事業の選定時に加点を付与する予定である。後進地域(成長促進地域)に比べ補助金を拡大して支援するか、優先的に支援することができる。

国土交通部は第1次に指定されていた地域活性化地域に対し、過去10年間に公募の加点を通じて地域需要カスタム事業87件を実施し、約1700億ウォンを支援した。基盤施設の整備など地域開発事業にも約4500億ウォンを供給した。

イ・サンジュ国土交通部国土都市室長は「地域活性化地域を含む中小都市の支援を拡大し、どの地域でも最低限の生活条件が保障される基本定住圏の確保政策を積極的に推進していく計画だ」と述べたうえで、「後進地域の生活インフラなど環境が改善されるよう、第2次地域開発計画を通じて地域活性化地域に対する事業の優先選定および財政拡大などの支援を強化する計画だ」と語った。

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