ソウルの南山から見たマンション団地の景観。/News1

国土交通部長官が同一市・道内で土地取引許可区域(同区域)を指定する内容を盛り込んだ関連法改正にブレーキがかかった。ソウル市が国土交通部長官が同区域を指定する前に協議手続きが必要だという意見を出したためだ。国土交通部は、機密保持が難しいことを理由にソウル市の意見に難色を示したが、情報漏えい禁止を条件に事前協議を行うことで一歩引いた。

それでもなお、国土交通部長官の同区域指定権限の拡大が国民の財産権侵害につながり得るという反対意見が野党を中心に出ている。国土交通部長官が同一市・道内の同区域を指定できる権限は、早くても来年1月に付与される見通しだ。

26日、国土交通部と国会国土交通委員会によれば、国土交通部は長官が同一市・道内で同区域を指定する際、自治体と事前協議する範囲と方法に関する内容を不動産取引申告法施行令に盛り込む案を国会に報告した。施行令に同区域指定前に自治体と協議する範囲と方法を定められるようにし、相互の協議内容を含めて都市計画委員会に付議できるようにした。

国土交通部は投機関連の同区域指定についてのみ自治体と事前協議する一方、関連内容に関して非公開義務条項を盛り込んだ。情報を漏えいした場合、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金を科す条項も新設した。

このような国土交通部の案は、同一市・道内での同区域指定前に事前協議手続きを整えてほしいというソウル市の要請によるものだ。ソウル市は同区域指定の決定に先立って関係市・道知事と協議すべきだという条項が必要だとの意見を国土交通部に伝えたとされる。

グラフィック=チョン・ソヒ

現在、国会には不動産取引申告法改正案が係留されている。現行法では、国土交通部長官は2地域以上の市・道管轄区域にまたがる場合に同区域指定権限を持つ。同一市・道内の一部地域である場合には、同区域の指定権者は市長または道知事だ。国土交通部長官も同一市・道内の一部地域を同区域に指定できるが、公的開発事業に関連した投機懸念がある場合にのみ例外的に可能だ。

このため、自治体長に同一市・道内の同区域指定権を付与しつつ、例外的に投機懸念があると認められる地域に限って国土交通部長官が同区域に指定できるようにする不動産取引申告法の改正が、政府と与党の主導で推進されている。住宅価格が急騰した際に国土交通部長官が直ちに同区域指定カードを切れるようにするためだ。

国土交通部はソウル市の意見に難色を示した。適時に同区域指定ができない可能性があり、機密保持が難しく情報が投機に悪用され得るとの懸念からだ。

国土交通部関係者は国会に「事実上、ソウル市で(同区域を指定)する時も事前に協議しているが、これを公式に公文を通じて多くの人が見られる形で協議する手続きを入れることになると、機密保持の観点で困難があると思う」と述べ、「また協議の水準が公式に明文化された場合には、ほぼ合意水準の協議が行われなければならないと思う。そうなると、措置を講じる適時のタイミングも逃す懸念がある」との意見を伝えた。

国土交通部がソウル市の意見を反映した代案を用意して一歩引いたが、不動産取引申告法の改正は来年にようやく実現する見通しだ。依然として野党が、国土交通部長官の同区域権限拡大には財産権侵害の恐れがあるとの反対意見を出しているためだ。

野党では、10・15対策によりソウル全域と京畿道の12地域が広範囲に同区域で縛られ、国民の財産権行使に制約が生じたとして、国土交通部長官が同区域指定権限を乱用し得る点を懸念している。国土交通部の主観的な判断で同区域を指定するのは行政便宜主義的で、国民の財産権を過度に制約するということだ。

国会関係者は「来年1月初めに小委をもう一度開き、全体会議を開いて(改正案を)改めて議論することにした」と述べた。

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