今後は工事代金の支払い承認手続きが簡素化され、下請代金の保護に向けた直接支払いが強化される。

グラフィック=ソン・ミンギュン

国土交通部は、電子代金支払システムの機能を改善する内容を盛り込んだ建設産業基本法施行規則の改正案を、19日から2026年1月28日まで立法予告すると18日に明らかにした。

今回の改正は、建設工事の下請代金が実際に工事を行った労働者らに迅速に支払われるようにするために用意したものだ。建設工事の下請代金が期日どおりに支払われずに生じる中小・下請建設会社の経営負担や、建設労働者の賃金支払いの遅延・未払いを解消する狙いである。

調達庁は、建設産業基本法施行規則の改正手続きが進む間、公共発注建設工事の99%で使用中の「下請ジキミ」システムの改善を進め、来年3月30日からは改正後の規定に基づき建設工事代金が支払われるようにする計画だ。

今回立法予告する改正案により、まず下請代金支払い時の元請の承認手続きを削除する。発注者が支払った工事代金が元請を経て下請、資機材業者、労働者に支払われる過程で、元請の下請代金支払い承認手続きを削除する。

現行の建設産業基本法施行規則によれば、発注者が工事代金を元請に支払うと、元請は下請が下請代金を適切に請求したかを確認し、代金を支払わなければならない。

しかし国土交通部によると、元請は発注者に工事代金を請求する時点で既に下請の請求の適切性を検討しているため、支払い時に改めて検討させる必要はなく、むしろ元請が当該検討手続きを理由に下請代金の支払い承認を遅延する事例だけが発生しているという説明である。

次に、労働者の賃金・資機材費の直接支払いが強化される。発注者が元請に支払った工事代金のうち、労働者の賃金、資機材費は下請の建設会社を経由せず、個々の労働者と資機材業者に直接支払われる。

とりわけ今回の改正で工事代金の支払い過程における元請の承認手続きが削除されると、元請建設会社名義の口座に工事代金が預けられている期間が最小化される。さらに下請の口座を経由せずに賃金・資機材費が支払われることで、元請、下請である建設会社の資金事情などによる口座凍結に起因する賃金と資機材費の未払いは元から遮断できると期待される。

国土交通部のチョ・スクヒョン建設現場遵法監視チーム長は「工事代金の未払い防止および建設現場の透明化など、電子代金支払システムが導入された趣旨が適切に実現されるよう、関連制度を継続的に整備していく計画だ」と述べた。

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