ソウル龍山区ハンナム整備区域の全景。/News1

ソウル龍山区ハンナムニュータウンの整備事業の組合員である80代の夫婦は、共同名義の住宅を売却したところ、違約金を支払う立場になった。国土交通部が投機過熱地区内の組合員地位の譲渡に関する法令解釈を変更し、これを既存の契約にも遡及適用することにしたためである.

この夫婦は9月に住宅売買契約を結ぶ前、投機過熱地区内の住宅である以上、住宅を売却する際に組合員の地位が完全に譲渡可能かどうかを政府と担当区庁に問い合わせた。住宅の代表組合員である妻A氏は2018年に健康上の問題で持分の半分を夫に贈与しており、B氏が10年保有要件を満たしていない状態だったためである。投機過熱地区内での組合員地位の譲渡は原則として禁止だが、10年保有・5年居住の要件を満たす場合は例外として認められる.

この夫婦は政府と担当区庁から「代表組合員が要件を満たす場合、共有持分全体を譲り受けた者に組合員地位の承継が可能だ」との回答を受け、9月末に住宅売買契約を締結した。ところが国土交通部が先月、法令解釈を変更し、これを既存契約にも適用することにし、契約が白紙化され違約金まで支払う状況となった。売主側は「政府と自治体に確認までして進めた契約だ」とし、「政策変更による被害を個人がそのまま責任負うのはあまりに過酷だ」と吐露した.

国土交通部が投機過熱地区内の整備事業における組合員地位の譲渡に関する法令解釈を変更し、これを遡及適用することにし、市場の混乱が拡大している。国土交通部は、整備事業を進める共同名義の住宅を売買する際、共同所有者全員が「10年保有・5年居住」の要件を満たして初めて組合員地位を譲渡できるよう、都市及び住居環境整備法(都整法)の解釈を変更した。従来は代表組合員だけがこの要件を満たせばよかった.

問題は、国土交通部が変更された法令解釈に関する公文書を自治体に送る以前に締結された契約にもこれを適用し、現金清算の対象になったり、契約解除に伴う違約金を支払わねばならない状況が生じていることだ。特に一部の取引は、政府や自治体から「代表組合員だけ要件を満たせばよい」という回答を受けた後に進められたにもかかわらず、救済を受けられない状況だと伝えられている.

グラフィック=チョン・ソヒ

11日、政府、自治体と整備業界によると、国土交通部は最近、都整法に明記された投機過熱地区内の組合員地位の譲渡制限に関して法令解釈を変更し、これを法令解釈変更以前に締結された売買契約にも適用するとの結論を下した.

8月14日、組合員地位の認定可否をめぐりマンション買主と再建築組合が争った訴訟に対する大法院判決が出たことを受け、国土交通部は共同名義の住宅所有者全員が10年保有・5年居住の要件を満たしてこそ組合員地位の全部を承継できるとする解釈に改めた.

国土交通部は法令解釈変更に関する公文書を11月4日に各自治体へ送った。ところが、変更された法令解釈を大法院判決が出た8月14日以降の契約から適用することにした。国土交通部は自治体に公文を送り「原則として大法院判決があった時点から、大法院判決の法理を尊重し変更された解釈を適用すべきだと判断する」とした。一部自治体は市場の混乱を予想し、国土交通部の公文が届く前までに締結された契約には従前の法令解釈を適用することにしていたが、再び方針を変えた。既存契約にも新しい法令解釈の内容を適用することにしたのである.

8月14日以降に締結された契約の場合、買主が組合員地位を剥奪され住宅が現金清算となったり、売主が契約取消に伴う違約金を払う事態が生じている。ソウルのある自治区の関係者は「共同名義の住宅取引に関する問い合わせが非常に多い」「法令解釈が遡及適用され、市場で混乱が生じている状況だ」と述べた.

9月、共同所有住宅の組合員地位の譲渡可否に関する担当区庁の国民申聞鼓の回答内容のキャプチャー。/読者提供

特に一部の契約は自治体から「代表組合員だけ要件を満たせば可能だ」という回答を受けて進めたにもかかわらず、救済が難しい状況だ。このような契約を締結したA氏は「大法院判決が出た後の9月に担当区庁と国土交通部に国民申聞鼓を通じて当該事例を問い合わせ、担当公務員は民願人に『従前の規定どおり承継が可能だ』という公的な回答を与え、取引を進めた」「国民は大法院判決をリアルタイムで知ることはできず、主務部処である国土交通部と管轄区庁の公式回答を信頼せざるを得ない。突然、判決日へ遡及して契約を無効化するのは被害者を量産する行為だ」と語った.

不動産市場では今回の法令解釈変更の遡及適用により財産上の被害が発生しているが、国土交通部は今回の法令解釈が大法院の判決に従ったものであり、判決時点以降に適用するのが妥当だという立場である。国土交通部の関係者は「法律に対する最終的な解釈権限は国土交通部ではなく裁判所にある」「11月4日に大法院の判例変更があったという事実についての案内はあったが、原則として法律に対する解釈が適用される時期は大法院の判決があった日とみなす」と述べた.

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