イージス資産運用の社屋。/イージス資産運用提供

イージス資産運用が同社の前職代表の家族会社に500億ウォンを超える資金を支援し、その過半を貸倒引当金として積み増したことが確認された。金融投資業界では利益相反および資本市場法違反の余地があるとの論争が浮上している。

10日、金融監督院の電子公示システムによれば、イージス資産運用の子会社であるイージス投資パートナーズは、太陽光発電事業の投資会社であるエコグリッドソーラーに昨年12月末基準で544億ウォンの長期貸付金を提供した。チョ・ガプジュ前イージス資産運用代表の配偶者である姓イの人物がスカイバリューの筆頭株主(持株42.0%)であり、スカイバリューが持株100%を保有している会社(エコグリッドソリューション)の子会社がエコグリッドソーラーである。イージス資産運用の筆頭株主かつ創業者である故キム・デヨン前議長の配偶者ソン・ファジャ氏もスカイバリューの持株29.0%を保有している。

チョ・ガプジュ前代表は2014年から2021年までの7年間、イージス資産運用の代表職を務めた。チョ前代表は現在もイージス資産運用の社内取締役職を維持している。チョ前代表は家族会社であるジーエフインベストメントが保有する9.9%を加え、イージス資産運用の持株約12%を保有中である。

グラフィック=チョン・ソヒ

イージス投資パートナーズはエコグリッドソーラーに貸し付けた資金の半分に達する貸倒引当金も積んでいる。2023年に約58億ウォンを貸倒引当金として計上した後、昨年12月末には約270億ウォンを追加で積み増した。これは貸付金全体の約60%に達し、イージス資産運用の内部では貸付金の回収に困難があると判断したとみられる。

投資銀行(IB)業界では、金融投資業者であるイージス資産運用の子会社が筆頭株主を含む特別関係人に与信を行ったことは資本市場法(金融投資業法)違反の余地があると指摘した。

IB業界関係者は「金融投資業法は金融投資業者が筆頭株主およびその特別関係人に与信することを厳格に制限している」と述べ、「イージス資産運用が特別目的会社(SPC)を設立して系列会社として保有・管理してもよいのに、あえて特別関係人である家族が筆頭株主の会社が支配するようにしたのは一般的とは言い難い」と語った。

イージス資産運用側は、不良化したファンドを再生して投資家損失を防ぐための「レスキュー金融」の構造だったとして、利益相反には当たらないと明らかにした。イージス資産運用の関係者は「イージス投資パートナーズがSPCを直接保有すると、不良事業場の負債がイージス資産運用に連結され、財務諸表に悪影響を及ぼす可能性があるため、再生過程で緊密なコミュニケーションが可能な第三者(スカイバリュー)に譲渡した」と述べた。

同関係者は「エコグリッドソーラーは貸付金で不良事業場の貸出債権を買い取り、その後に事業の正常化を進めている」とし、「SPCであるエコグリッドソーラーは単純な投資導管体として活用された会社であり、インフラ投資の特性上、実質的に当該事業が正常化すれば収益は貸付金返済の過程でイージス投資パートナーズに帰属する」と付け加えた。

しかしIB業界では、不良化ファンドを正常化するための目的だとしても、あえて持株構造が分かれている特別関係人が支配する会社を活用したのは正常とは言えないとした。

IB業界の上位関係者は「名目上は持株に対する実益がないと主張するが、事業が正常化した後に発電所の売却などで貸付金を返済した後に残る利益は、特別関係人が支配するスカイバリューに行くのではないか」と述べ、「法的な違反の有無は検討が必要だが、損失は運用会社、利益はオーナー一族に帰属する構造である点で、道義的な問題があることは否定できない」と語った。

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