今後、外国人投資家が住宅を取引する際は、在留資格など取引申告の内容が拡大され、土地取引許可区域内で住宅を取引する場合は資金調達計画書と裏付け書類の提出が義務化される。
国土交通部は、この内容を盛り込んだ不動産取引申告法施行令が9日に公布され、来年2月10日から施行されると明らかにした。
先に8月21日、国土交通部は外国人の住宅投機を防止するため、外国人の住宅取引を対象に首都圏の主要地域に土地取引許可区域を指定した。これにより、8月26日からは土地取引許可区域内の住宅を取引しようとする外国人などは、取得後2年間の実居住が可能な場合にのみ取引できるようになった。
国土交通部は、土地取引許可区域の指定後に外国人の住宅取引の推移を綿密に検討した結果、直近3カ月(9〜11月)間の首都圏における外国人の住宅取引が1793件から1080件へと、前年同期比で40%減少したと把握した。
地域別の取引量は、ソウル16.6%、京畿66.1%、仁川17.3%を占めた。前年同期比の減少幅はソウルが49%(353件➝179件)で最も大きかった。江南3区と龍山区を確認した結果、前年同期比の減少幅は48%で、特にこのうち瑞草区は75%(20件➝5件)を記録し、最も大きな減少幅を示した。
国籍別の取引量を見ると、中国が72%(778件)で、1年前より39%減少した。次いで14%(152件)を占めた米国が41%減少し、カナダは3%(36件)だった。
あわせて、非居住外国人の住宅取引とみなせる受託管理人指定取引も、直近3カ月間で前年同期比98%減少(56件➝1件)したことが分かった。この1件は首都圏内で外国人土地取引許可区域に指定されていない京畿地域の取引だ。非居住外国人が国内の住宅を購入する場合、住宅取得後の実取引調査に伴う資料要請などに対応する管理人として受託管理人を指定して申告しなければならない。
国土交通部は今後も外国人の住宅取引の推移を継続的にモニタリングする予定である。また、実需中心の取引秩序を確立するため、制度を継続的に補完していく計画だ。
国土交通部はまた、8月21日に発表したとおり、買い手が外国人である場合は在留資格と住所、そして183日以上の居所の有無を取引申告内容に含めるようにした。これにより、無資格の賃貸業、脱税など不動産不法行為を事前に防止し、受託管理人申告の適正性も適時に検討できると期待している。
今後は土地取引許可区域内で許可を得て住宅を取得した場合、取引申告の際に資金調達計画書と裏付け書類を提出しなければならない。資金調達計画書の内容も拡大される。海外借入金または預金調達額および海外金融機関名など海外資金の調達内訳、保証金の承継の有無、事業目的の融資など国内資金の調達内訳を具体的に記載するようにし、より詳細に精査する予定だ。
一方、国土交通部は今回の不動産取引申告法施行令の改正により取引申告義務が拡大されることに伴い、取引当事者や公認仲介士などの業務の利便のため、現在不動産取引申告システム(RTMS)と電子契約システムの改善を進めている。改正案施行と同時にインターネットで申告可能とするため、できるだけ迅速にシステム構築を完了する予定だ。
国土交通部のパク・ジュンヒョン土地政策官は「今回の施行令改正を通じ、外国人の不動産投機を防止するための制度的基盤が整った」と述べ、「これを基礎に外国人の投機行為を先制的に防止し、実需中心の取引秩序を確立して住宅価格の安定に寄与できるだろう」と語った。