6・27対策、10・15対策など不動産関連の規制が相次ぎ、マンションの取引が減少し、規制適用が相対的に緩いオフィステルなど非マンションに関心が集まっている。ただしオフィステルは各所で最高価格の申告を更新し取引量が増えた一方、ビラは低迷が続いており、対照的な雰囲気となった。

ソウルのビラ密集地域。/News1

6日、国土交通部の実取引価格公開システムによると、先月5日から今月4日までの1カ月間、ソウルのオフィステル売買件数は940件を記録した。1カ月前(9月5日〜10月4日)の取引量841件と比べて11.8%増加した。

個別団地で最高価格の申告も出た。ヤンチョン区ジェイワールドビル専有102㎡は先月13億ウォンで取引され、6月に記録した従前の最高価格(11億7000万ウォン)より1億3000万ウォン上昇した。カンソ区ヒルステイトエコマゴッ駅専有42㎡は10・15対策発表後に4億5000万ウォンで取引され、既存の最高価格(4億3300万ウォン)を塗り替えた.

一方、連立・多世帯は同期間の取引量が3485件から1849件へ51.9%大幅減となった。

最近、韓国政府が相次いで不動産市場の規制を発表し、非マンション市場にも影響を及ぼしたとみられる。韓国政府は6月27日、住宅ローン限度を6億ウォンに制限する家計負債管理案を発表し、続いて規制地域の住宅担保比率(LTV)を40%に引き下げる措置を取った。

また10・15対策の発表により、ソウル全域およびキョンギ南部の一部地域を土地取引許可区域に指定した。しかしオフィステルは非住宅に分類され、大半の規制対象から外れる。オフィステルにはLTV70%が適用され、取得時に住宅として認められない。土地取引許可区域内のマンションに適用される2年の実居住義務も適用されない。

ビラも土地取引許可制の区域内に位置していても実居住義務はなく、LTVも70%水準で維持される。ただし規制で縛られたマンションおよび同一団地内にマンションが1棟以上含まれる連立・多世帯はLTVが40%に縮小される。また取得時に1住宅として認められ、追加取得時には多住宅保有者となる。

不動産専門家は、ビラの場合はチョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺などにより忌避現象が続き、低迷が続いていると分析した。

キム・ウンソン直房データラボ室リードは「連立・多世帯などビラも開発期待がある地域は選好があるが、管理などの側面で代替居住空間の需要がオフィステルより弱い」と述べ、「賃借需要もオフィステルをより好むため、収益目的の売買もオフィステルをより多く考慮しているようだ」と語った。

ソ・ジンヒョン光云大不動産法務学科教授は「駐車場など生活の利便性でオフィステルの方が優れており、風船効果がオフィステルに限定して現れている」と述べ、「ビラは価格上昇余地もゼロに近い。市場活性化のためには一定面積以下のビラを1世帯1住宅から除外するなどの措置が必要だ」と明らかにした。

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