ソウル南山から見下ろしたマンション・住宅団地。/News1

今後、地方自治体は住宅建設事業の許認可時に用途地域間の変更があっても過度な寄付採納を要求できなくなる。住宅事業で合理的な水準の寄付採納が実現するようにし、住宅供給のスピードを高めるためである。

国土交通部は住宅建設事業の許認可時に道路、公園などの過度な基盤施設の寄付採納を防ぎ、事業環境を改善するために用意した「住宅建設事業基盤施設寄付採納運営基準」一部改正告示案を24日まで行政予告すると3日に明らかにした。これは9・7住宅供給方案の後続措置である。

住宅建設事業基盤施設寄付採納運営基準は、住宅事業で合理的な水準の寄付採納が実現するよう寄付採納負担水準を規定するために制定された。この基準は、事業承認権者(地方自治体)が許認可の過程で追加的な寄付採納を要求できないように制限している。

国土交通部は今回の改正案により、別途の制限なく賦課できていた用途地域間の変更時の寄付採納負担率を制限する。住宅事業の許認可時に第3種住居地域から商業地域へ変更するなどの用途地域間の変更が行われる場合、基準負担率(8%)に17%ポイント(p)を追加し、事業用地面積の最大25%までのみ基盤施設の寄付採納を要求できるようにする規定を新設する。

現在は第1種住居地域から第3種住居地域へ変更するなどの用途地域内の変更が行われる場合、基準負担率に10%pを追加(最大18%)できるように制限している。しかし用途地域間の変更の場合には、承認権者が別途の制限なく寄付採納を賦課できるよう規定しており、住宅建設事業者に過度な負担を課す事例が発生している。

国土交通部はまた、モジュラー、PCなど工業化工法を適用した工業化住宅と認定される場合、寄付採納負担率の減免規定を新設する。工業化住宅の認定を受けた場合、環境配慮建築物の認証と同様に寄付採納の基準負担率を最大15%まで減免できるようにした。工業化住宅は迅速な供給、環境保護、労災低減、施工品質の改善などの長所がある新技術である。もし工業化住宅の認定と環境配慮建築物の認証をともに受けた場合には、減免規定を重複して最大25%まで適用できるように許容する。

キム・ヨンア国土交通部住宅建設供給課長は「事業者の寄付採納負担水準を緩和し、過度な寄付採納によって供給が阻害される事例が減ると期待する」と語り、「関係機関協議および行政予告の過程で出た意見を積極的に検討し、関連内容を地方自治体に案内するなど措置する計画だ」と述べた。

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