ソウル瑞草区のサムスン電子瑞草社屋。/News1

サムスン電子が来月から無住宅の役職員に最大5億ウォンの貸し付けを支援する社内の住居安定支援制度を実施する。

30日、業界によると、サムスン電子は来月1日から無住宅の役職員を対象に住宅資金支援ローンの申請を受け付ける。

融資実行日を基準に本人と配偶者の双方が住宅・分譲権・入居権・オフィステルを保有していない場合に申請が可能である。

住宅を売買する場合は最大5億ウォン、賃借する場合は最大3億ウォンを支援する。役職員が負担する金利は年1.5%だ。返済は3年据え置き後、10年間にわたり毎月元利金を分割して返す方式で行う。

対象住宅は25億ウォン以下であり、首都圏と広域市は居住専用面積85㎡以下に制限される。この制度は5月27日の労使賃金協約に基づいて用意され、2035年まで運用される。

制度の実施を前に、会社には細部要件を問う問い合わせが相次いでいる。サムスン電子が最近用意した住居安定支援制度に関する「よくある質問(FAQ)」には、住宅の売買・賃借から社内夫婦、分譲権、借換ローン、退職後の返済まで100件を超える質問が盛り込まれた。

社内夫婦に関しては、融資は1世帯・1住宅当たり1件のみ可能だ。結婚前にそれぞれ融資を受けた役職員同士が結婚した場合でも、一方が既存融資の住宅に実際に居住せず実居住要件を満たさなければ、当該融資金を返還しなければならない。

現在1住宅を保有する役職員は、いわゆる「乗り換え」が可能だ。

契約時点に関する基準も定められた。賃金協約を締結した5月27日以降に結んだ契約から支援対象となる。ただし契約日がこれより前でも、残金日が9月1日以降であれば申請できる。

分譲権に関する基準もある。5月27日以前に分譲された住宅でも、その後に分譲権を買い入れた場合は分譲権の売買日を基準に融資申請の可否を判断する。融資限度は分譲契約書上の分譲価額を基準に算定し、有償オプション金額は除外される。

また、借家人が居住中の住宅を買い入れる場合には、融資実行日までに既存の賃貸借契約が終了し、賃貸保証金の返還と住宅の引き渡しが完了していなければならない。その後、役職員本人が転入届を行い、実際に居住しなければならない。

サムスン電子の住居安定支援ローンは総負債元利金返済比率(DSR)規制の適用を受けない。ただし今後、金融規制や金融機関の審査基準が変更される場合、ローン利用額や返済額がDSR算定または追加融資限度に反映される可能性があると会社側は説明した。

融資金は全額または一部を返済できる。部分返済は100万ウォン単位で可能で、中途返済手数料もない。既存の住居安定支援ローンを全額返済し、新規申請時に無住宅などの要件を満たせば再申請することもできる。

一方で、役職員が退職するか役職員資格を喪失する場合には、退職日から17日以内に残余元利金を返済しなければならない。関係会社や子会社へ転出する場合には別途の返済基準が適用される。

一方、SKハイニックスも最近の労使合意を通じて社内住宅ローンの基準を緩和した。従来は多子(3人以上)職員にのみ年1.5%、最大2億ウォンまで融資を受けられるようにしていたが、これを既婚職員全体へ拡大した。

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