SKハイニックスが米国預託証券(ADR)を国内上場の原株に転換する手続きを30日から運用する。ただし国内の原株をADRに転換する場合には、規制上の申告手続きや発行上限などの制約があると明らかにした。
SKハイニックスは29日に開かれた今年第2四半期決算発表のカンファレンスコールで「原株の韓国取引所上場が完了した翌日の30日からADRを原株に自由に転換できる」と述べた。
逆に国内の原株をADRに転換する手続きは制限され得る。SKハイニックスは「国内企業の既存の株式預託証書(DR)の事例を踏まえると、原株をADRに転換する際に発行体が規制上の申告手続きを踏む必要がある可能性がある」とし、「当該手続きには通常数週以上の時間がかかると見込む」と明らかにした。
ADRの総発行量も事前に設定された転換上限を超えることはできない。現在、原株のADR転換上限は今回発行した株式数と同じ1779万株に定められている。
SKハイニックスは「今後のADR比率の拡大可否は関連する規制環境などを総合的に考慮して検討する予定だ」とし、「現在、具体的に決定した事項はない」と述べた。
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