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移動通信3社系の格安スマホ(MVNO)事業者が、料金プランの表示価格は卸料金以上に維持しつつ、ポイントや商品券などの現金同等の特典を上乗せして加入者の実質負担を事実上「0ウォン」まで引き下げている。大企業系の資本力を前面に出した出血競争を防ぐために設けられた「卸料金以下の商品発売禁止」の登録条件を形式的にしか守っていないとの指摘が出ている。同じ料金プランでも加入チャネルによって特典の差が40万ウォン以上開き、利用者差別の論争も拡大している。

◇ ポイント・商品券は最大52万ウォン…6カ月分の料金より特典が大きい

13日、ChosunBizの取材を総合すると、SKセブンモバイル、KT Mモバイル、U+ユーモバイルなど移動通信3社系の格安スマホ事業者は、ポイントや商品券、クーポンを組み合わせた加入プロモーションを運用している。

最大の特典を掲げるのはLG U+系のU+ユーモバイルである。新規加入者にLGライフケアモールのポイントを月4万ウォンずつ最大10カ月間支給し、12万ウォン相当のクーポンを追加で提供する。最大特典は52万ウォンである.

KT Mモバイルも一部料金プランの加入者に最大47万ウォン相当の特典を付与する。月最大130ギガバイト(GB)を利用できる料金プランを6カ月間使うと、支払う料金は合計24万9000ウォンである。一方、イベントコード入力や友人紹介、SIMカード加入など各種条件を満たせば、Mマーケットポイント45万ウォンとNAVER Payポイントなど2万ウォン相当のSIMカード加入特典を受けられる。特典をすべて反映すると、経済的利益が6カ月分の通信料金の2倍に迫り、実質負担は「マイナス」に沈む。

SKセブンモバイルも一部料金プラン加入者にNAVER Payポイントまたは新世界商品券を最大18万ウォン提供する。NAVER Payポイントは月1万5000ウォンずつ12カ月間支給する。

格安スマホ業界は、こうした特典を単なる景品ではなく、事実上の現金性支援とみている。NAVER Payや商品券はオンライン・オフラインで使用でき、専用モールのポイントも商品やモバイルクーポンの購入に使えるためである。

◇ 表示料金のみ規制…「現金同等の特典を反映すべきだ」

核心争点は、ポイントや商品券を景品とみるか、実質販売価格を下げる要因とみるかである。移動通信会社系格安スマホ事業者の市場進出当時に課された登録条件には、「登録事業者は、卸提供事業者の商品を提供され収益配分方式で支払う卸対価以下で商品を発売してはならない」という内容が盛り込まれている。大企業系が原価割れ競争で中小事業者を排除するのを防ぐ装置である。

最近のプロモーションは、月額定額を下げずに別途ポイントや商品券を支給する方式である。表示価格だけ見れば登録条件を守ったことになるが、現金同等の特典まで反映すれば卸対価以下の販売と類似の効果が生じ得る。規制文言は守ったものの、趣旨を迂回したとの批判が出る理由である。

中小格安スマホ業界の関係者は「ポイントや商品券まで含めれば、卸対価以下の販売と変わらない効果が出る」と述べ、「中小事業者は同水準のマーケティング費用を負担できず、粗利を放棄する競争に追い込まれている」と語った。

登録条件違反と判断されれば制裁の可能性もある。電気通信事業法第20条は、期間通信事業者が登録条件を履行しない場合、科学技術情報通信部長官が登録を取り消すか、1年以内の事業停止を命じることができると規定する。ただし、現行の登録条件にはポイントや商品券を販売価格に含めるべきだという明確な基準がない。該当プロモーションが実際に登録条件違反に当たるかどうかは、科学技術情報通信部の判断が必要である。

◇ 同じ料金プランなのに特典に42万ウォンの差…放メ通委が口頭で指摘

加入チャネルによって特典が数十万ウォン単位で異なる点も論争である。業界によると、6月のU+ユーモバイルの最大加入特典は、直営モールが52万ウォン、格安スマホ比較・開通プラットフォームのモヨが30万ウォン、LG U+の格安スマホプラットフォーム「アルダッ」が15万5000ウォン、オフライン販売店が10万ウォン水準だった。直営モールとオフライン販売店の格差は42万ウォンだった。

放送メディア通信委員会は、LG U+に対しチャネル間の特典格差の問題を口頭で指摘したとされる。LG U+側は「特定事業者に限定された問題ではなく、業界全般で類似して表れる事案だ」とし、「現在、放メ通委の主催で関連協議が進行中だ」と説明した。

電気通信事業法第50条は、料金やその他の経済的利益を特定の利用者に不当に差別的に提供する行為を禁じている。商品券やポイント、クーポンも「経済的利益」に含まれ得る。ただし、チャネル別特典が異なるという事実だけで直ちに違法と判断されるわけではない。同一の料金プランと加入条件か、特典費用を通信会社と流通チャネルのどちらが負担したのか、販売費用とマーケティング手法に合理的な差があるのかなどを精査する必要がある。外部プラットフォームが自社費用で追加特典を提供した場合と、通信会社がチャネル別に支援規模を変えた場合を区別することも必要である。

業界では、現行規制が卸対価以下の販売とチャネル別の利用者差別を別々に扱っており、現金同等の特典を活用した実質的な低価格販売をふるい落としにくいと指摘する。加入者に還元される経済的利益を一定基準に従って料金に反映すべきだという主張も出ている。表示月額だけを比較すれば、料金は据え置いたままポイントや商品券で実質負担を下げても規制を回避できるからである。

通信業界の関係者は「表示価格ではなく、加入者が実際に負担する金額を基準に判断すべきだ」と述べ、「事業者と流通チャネルの費用負担を区別しつつ、便法的な低価格販売と過度な利用者差別を併せて防ぐ基準が必要だ」と語った。

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