改正情報通信網法に基づき、虚偽・操作情報への対応義務が適用されるプラットフォームはNAVER、カカオ、ネイト、ディシインサイド、グーグル、Meta(メタ)、X(旧ツイッター)、TikTokの計8社に定まった。

シン・ヨンギュ放メ通委放送通信利用者政策局長は8日、政府果川庁舎で「虚偽・操作情報流通防止のための情報通信網法ガイドライン」ブリーフィングを開き、「この日午前、8社の事業者に規制対象指定の通知を行った」と述べ、このように明らかにした.

改正情報通信網法は7日に施行された。1日平均利用者が100万人以上のプラットフォームに「虚偽・操作情報の通報」が受理されれば、プラットフォームが自律規制方針に基づき削除などの措置を取ることを義務化した。プラットフォームで活動するユーチューバーやインフルエンサーは懲罰的損害賠償を負うようにした。政府は「虚偽・操作情報の害悪から国民を保護するための法律であり、サイバーレッカー(再生回数を伸ばすために偽ニュースを拡散する者)防止法だ」と強調する。しかし表現の自由を萎縮させるという論争は施行後も続いている。野党は憲法訴願審判を予告し、法撤回を求める国会国民同意請願には14万人以上が同意した。

シン局長は「虚偽・操作情報を強く規制するほど表現の自由が萎縮するのはやむを得ないが、最大限表現の自由を抑制しない範囲で制度を作った」と語った。この日に開かれたブリーフィングと放メ通委の資料などを総合し、改正情報通信網法に関する疑問点を一問一答形式で整理した。

シン・ヨンギュ放送メディア通信委員会放送通信利用者政策局長が8日、京畿道の政府果川庁舎にある放送メディア通信委員会で「違法・虚偽操作情報の流通防止に向けた情報通信網法ガイドライン」についてブリーフィングしている。/放メ通委提供

─インターネットに誤った情報を掲載すれば誰でも情報通信網法違反の対象になるのか。

「二つの事例に分けて考える必要がある。改正情報通信網法は、①虚偽・操作情報であることを知っており、②他人に損害を与えるか不当な利益を得る目的を持ち、③当該情報が他人の人格権・財産権または公共の利益を侵害した場合に、『情報掲載を業とする者』が加重損害賠償責任を負うとする。最大5倍の範囲で加重損害賠償がある。虚偽・操作情報であることを知らなかった、他人に損害を与える目的がなかった、あるいは『情報掲載を業とする者』でないなら、誤った情報を掲示しても加重損害賠償の対象にならない。

故意であれ過失であれ誤った情報を掲載して他人に損害を与えたなら誰でも損害賠償責任があり、従前も民法上の損害賠償責任があった。改正情報通信網法は『故意または過失で違法情報または虚偽・操作情報を情報通信網に流通させ他人に損害を与えた場合は損害賠償責任がある』と明文化した。あわせて改正情報通信網法は損害額立証が難しいとき、裁判所が最大5000万ウォンの範囲で損害額を定めることができる規定を新設した。」

─『情報掲載を業とする者』とは。

「『情報掲載数』基準を満たし、かつ『購読者数』または『再生数(閲覧数)』基準を満たす場合だ。『情報掲載数』は『流通時点基準で直前3カ月間に合計3件以上の情報を掲載し広告などの収益を得た者』だ。『購読者数』は10万人以上、『再生数』は『流通時点基準で直前3カ月間に掲示した情報の月別合算再生数平均が10万回以上』が基準だ。報道機関、ユーチューバー、インフルエンサーなどが広く含まれる。」

─政治的批判や風刺も規制されるのではないか。

「風刺・パロディは規制対象から明示的に除外された。政治的批判の場合、改正情報通信網法は政治家など公人が加重損害賠償請求を濫用しないよう、掲載者に有利な一部特則を設けた。しかし風刺・パロディの基準、公共の利益のための正当な政治的批判の基準、虚偽・操作情報の基準などは主観的であるため、リスクが完全にないとは言い難い。」

─過料最高10億ウォンは誰に科されるのか。

「流通時点基準で直前3カ月間に合計3件以上の情報を掲載し広告などの収益を得た人のうち、違法情報および虚偽・操作情報と確定判決が出た情報を2回以上流通させた人だ。立法議論の過程ではNAVER・YouTubeなどプラットフォーム事業者に過料を科す案が検討されたが、最終法案はコンテンツを投稿した掲載者のみを過料賦課の対象とした。」

─どのように通報できるのか。

「誰でもプラットフォームに通報できる。通報を受けたプラットフォーム事業者は投稿の削除・アカウント停止などの措置を取り、通報者および掲載者に結果を通知しなければならない。通報者および掲載者は結果に異議がある場合、プラットフォームに異議申請でき、放送通信審議委員会に紛争調整を申請できる。」

─何が虚偽・操作情報かを誰が、どの基準で判断するのか。

「一次判断はプラットフォーム事業者が行い、過料と損害賠償に関する最終判断は裁判所が行う。プラットフォーム事業者の選択肢は二つだ。第一は民間自律規制機構である韓国インターネット自律政策機構(KISO)などのガイドラインを参考に自ら運用方針を策定すること。第二はいわゆる『ファクトチェック団体』として国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)認証を受けた機関と協約を結び、当該機関に虚偽・操作情報の判定可否を委ねることだ。放メ通委は(仮称)透明性センターを設立し、『ファクトチェック団体』の研究、教育、データベース運営などを支援する。

改正情報通信網法の最も先鋭的な争点がこの点である。投稿削除、アカウント停止といった即時措置は裁判所の判決に先立ちプラットフォーム事業者の判断で行われるが、プラットフォームが問題の芽を摘むために投稿を一旦削除するなど、事前検閲に陥らざるを得ないとの懸念が出ている。さらに国内でIFCN認証を受けた機関はJTBCしかなく、プラットフォームが国内のIFCN認証機関と協約を結べば、JTBCがプラットフォームの虚偽・操作情報を判断する構図になる。放メ通委が透明性センターを通じて『ファクトチェック団体』を支援すれば、政府支援団体が虚偽・操作情報の可否を判断する構図であり、政治的影響力から自由ではいられないとの懸念もある。

政府は虚偽・操作情報の可否はプラットフォームが判断するため政府の検閲ではなく、『ファクトチェック団体』のファクトチェック手続きについては一切関与しないと強調している。また現在IFCN認証を受けた団体はJTBCしかないが、当該機関に認証を申請した団体が国内にさらに3カ所あると説明した。」

─規制対象となるプラットフォームは。

「前年度末基準で直前3カ月間の1日平均利用者数(DAU)が100万人以上のプラットフォームだ。今年の基準ではNAVER、カカオ、ネイト、ディシインサイド、グーグル、Meta(メタ)、X(旧ツイッター)、TikTokの計8社だ。」

─カカオトークでやりとりしたメッセージも情報通信網法の規制対象になるのか。

「情報通信網法は一般に公開される情報を規制対象とするため、カカオトークで交わした個人間の会話は規制対象ではない。しかし不特定多数が参加するオープンチャットルームは規制対象となる。」

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。