京畿道平沢市古徳洞のサムスン電子平沢キャンパス前に掲げられたスト関連の労組横断幕の様子。/News1

サムスン電子の労使は争議期間中に提起された告訴・告発など各種の民事・刑事事件を相互に取り下げることで合意した。社内では、双方が告訴・告発を取り下げることに合意したにもかかわらず警察捜査が続く背景をめぐり「会社側の介入」など各種の誤解が広がっている。しかし個人情報保護法違反事件は親告罪でも反意思不罰罪でもないため、取り下げ合意とは別に警察捜査が続くのが原則である。

23日、業界によればサムスン電子の内部では、労使が告訴・告発をすべて取り下げることにしたにもかかわらず警察が捜査を継続すると、「会社が合意後も捜査に関与しているのではないか」という趣旨の誤解が広がっている。ただし警察捜査は告訴維持の有無ではなく、個人情報保護法違反容疑の性格に応じて続く手続きだというのが法曹界の説明である。

サムスン電子の労使は20日、キョンギ地方雇用労働庁で成果給の調整案を用意し、これまでの対立過程で提起された各種の告訴・告発など民事・刑事事件を取り下げることで合意した。労組が賃金交渉に暫定合意しストライキを留保した状況で、会社側も処罰意思がないという趣旨を明らかにしたということだ。

サムスン電子は役職員の個人情報無断利用に関連する二つの事件について捜査を要請した経緯がある。サムスン電子は3月31日、特定部署の社内グループメッセンジャーのチャットルームで、数十人以上の部署名、氏名、社員番号、そして組合加入の有無が記載された名簿資料がエクセル形式で共有された事実を確認した。労組が組合未加入者名簿を作成・流布した、いわゆる「ブラックリスト」疑惑が持ち上がると、会社は先月9日、個人情報保護法違反の疑いで警察に刑事告訴状を提出した。

サムスン電子はまた、ある従業員が社内システム2カ所を通じて約1時間のあいだに2万回以上、役職員情報を無断照会した事実を確認した。収集した情報を社内の別の従業員にファイル形式で渡した事実を把握した後、先月16日に追加の告訴に進んだ。

警察は8日、サムスン電子のキフン事業場のサーバーを押収捜索した後、情報照会者を特定した。続いて18日には、ピョンテク事業場に勤務する従業員のメッセンジャーとメール記録を確保するため追加の押収捜索を実施した。

会社側が告訴を取り下げても当該捜査は直ちに中断されない。個人情報保護法違反は反意思不罰罪として規定されていないためである。反意思不罰罪とは、被害者が処罰を望まない旨を明らかにすれば公訴を提起できない犯罪をいう。暴行、脅迫、名誉毀損などが代表例である。

労働組合法違反の疑いも同様である。労働組合法は2001年3月の改正を通じて、不当労働行為など法違反事項に対する処罰を反意思不罰罪から一般犯罪へと改めた。組合員・非組合員の個人情報を無断で収集・利用したり、争議行為への参加を強要した事実が確認されれば、労使合意とは別に刑事手続きが進む可能性がある。

ただし会社側が処罰意思がないという立場を明らかにした点は、今後の捜査の進行や検察の起訴可否、裁判所の判断過程で斟酌され得る。告訴取り下げが直ちに捜査終結を意味するわけではないが、当事者間の合意の有無は刑事手続きで考慮要素になり得るためである。

ただし問題は、労組加入の有無がセンシティブ情報(要配慮個人情報)に該当する点である。個人情報保護法は、思想・信念、労働組合・政党の加入および脱退、政治的見解、健康情報などをセンシティブ情報として分類し、一般の個人情報より厳格な取扱要件を適用する。本人の同意なしに労組加入の有無を収集または利用した場合、個人情報保護法違反の成否が問題となり得る。

法曹界では、労使間の告訴取り下げ合意と捜査機関の刑事手続きは区分すべきだとの見解が出ている。労使が対立を収束させるために告訴・告発を取り下げることはあり得るが、個人情報保護法違反の有無は捜査機関が別途判断すべき事案だということだ。警察の捜査過程では、個人情報を直接照会した行為者だけでなく、情報の収集・利用を指示した者や、受け取った関係者がいたかどうかも確認される見通しである。

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