サムスン電子の労使は、スト未参加者に対する「ブラックリスト」作成疑惑を含む各種の民事・刑事事件の告訴を取り下げることにした。
22日、業界によれば、サムスン電子の労使は20日にキョンギ地方雇用労働庁で成果給の調整案をまとめる過程で、これまで対立が続くなかで提起されてきた各種の告訴・告発など民刑事事件の取り下げに合意した。
サムスン電子は、一部社員が他の役職員の個人情報を活用し、労組加入の有無などの内容が盛り込まれた名簿が作成され共有された点を確認した。これにより、いわゆる「ブラックリスト」疑惑が提起され、サムスン電子は先月9日に個人情報保護法違反の疑いで警察に告訴状を提出した。同月16日には、役職員の個人情報を大量に無断収集し、これを他人に渡した社員を特定して追加告訴した。
これらの事件を担当するキョンギ・ファソンドンタン警察署は8日、サムスン電子のキフン事業場を対象に家宅捜索を実施し、18日にも追加の家宅捜索を行うなど強制捜査を拡大した。会社側が告訴を取り下げても、個人情報保護法または労働組合法違反は親告罪でも反意思不罰罪でもないため、直ちに捜査が中断されることはない。ただし、労組が賃金交渉に暫定合意しストを留保した状況で、会社側も処罰意思がないことを明らかにしたことは、今後の捜査の進行だけでなく、検察の起訴や裁判所の判断に影響を及ぼす可能性がある。
労使はまた、成果インセンティブ(OPI)の原資の基準について、DS(半導体)部門は労組が決定し、DX(完成品)部門は事業部ごとに役職員の賛否投票で決定する方式を検討することにした。DS部門のOPIは「労使が合意して選定した事業成果」として、実質的に営業利益の10%で固定されるため、労組が決定する形式を取る。DX部門のOPIは、営業利益の10%または経済的付加価値(EVA)の20%から選択できるため、社内の意見集約手続きを設けようという趣旨だ。労使はあわせて、DX部門に支給することにした1人当たり600万ウォン相当の自社株は、DX部門に特別経営成果給として支給する自社株と異なり、売却時点に制限を設けないことにした。