サムスン電子は、裁判所の「違法争議行為禁止の仮処分」一部認容の結果に基づき、労働組合がストライキに入っても、必須人員7087人は通常どおり勤務に投入されなければならないと伝えた。労組はこれに対し「非組合員を勤務に先に配置してほしい」と要請した。
サムスン電子は19日、サムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部(超企業労組)と全国サムスン電子労働組合(全三労)に公文を送り、「会社は争議行為期間中、安全業務と保安作業が正常に維持・運営されるよう、平時と同一の人員水準で、部署別必要人員の範囲内で日単位の勤務表を策定する予定だ」と明らかにした。両労組は共同闘争本部を立ち上げ、21日に総ストに突入すると予告した状態だ。
サムスン電子は、仮処分申請の基準となる日単位の必要人員は、安全業務に20396人、保安作業に4691人など合計7087人だと労組に案内した。水原地裁は前日、▲労働組合法第38条第2項に基づく作業施設の損傷や原料・製品の変質または腐敗を防止するための保安作業 ▲労働組合法第42条第2項に基づく安全保護施設の維持・運営業務などが、争議行為期間中でも平時の水準と同様に正常に遂行されなければならないと決定した。
サムスン電子は、審理過程でスト中にも維持されるべき安全業務・保安作業関連の人員を算定し、裁判所に提出した。安全業務の必須労働人員には、グローバル製造&インフラ総括事業部の消防防災チームなどとAIセンター事業部のデータセンターチームなどが含まれた。保安作業には、メモリー2454人、システムLSI162人、ファウンドリー1109人、半導体研究所566人などが必須人員として明記された。サムスン電子は労組に「勤務表で案内を受けた組合員が正常出勤し、安全業務と保安作業を遂行できるよう指導してほしい」とした。
超企業労組はこれに対し「争議参加の可否に関し、当該パート(分任組)の組合員に対して指揮が可能な程度に、具体的なパート別人員が特定された資料を送付してほしい」とし、「基本権が制限される人員が最小化されるよう、非組合員を先に配置してほしい」と要請した。
裁判所は、サムスン電子が労組を相手取り申し立てた「違法争議行為禁止の仮処分」事件で、安全保護施設と保安作業の維持義務について、会社側の要請の大半を受け入れ、広く認めた。裁判所は特に、半導体ウエハーの変質防止作業などサムスン電子が提示した業務も保安作業に該当するとみなした。あわせて超企業労組に「生産施設占拠禁止」の命令も下した。労働組合法42条1項の趣旨と解釈上、サムスン電子が主張した施設全体を占拠禁止の対象とみることができると判断したためである。