18日、ソウルのサムスン電子瑞草社屋の様子。/聯合ニュース

サムスン電子が18日に出た水原地方法院の「違法争議行為禁止仮処分」一部認容の結果を社内で共有し、労組の「平常時人員」の解釈について「明白な矛盾誘導だ」と指摘した。サムスン電子労組が、裁判所が明示した必須維持人員は「週末または休日」を含むとして「争議の妨げにならない」と主張した点を正面から反駁したかたちだ。

サムスン電子はこの日、「違法争議行為禁止仮処分に関するお知らせ」という題の社内告知を掲載した。会社は告知で「組合が予告した争議行為期間中の違法な争議行為の予防のため、4月16日に違法争議行為禁止仮処分を申請し、今日(18日)に裁判所の決定があった」とし、判決結果を共有した。

サムスン電子は判決内容のうち、▲労働組合法第38条第2項に基づく作業施設の損傷や原料・製品の変質または腐敗を防止するための保安作業 ▲労働組合法第42条第2項に基づく安全保護施設の維持・運営業務などの内容を挙げ、「裁判所は争議行為期間中であっても平常時の水準と同様に業務が正常に遂行されなければならないと決定した」と伝えた。さらに「生産および研究ライン、IOC、購買倉庫、電気・電算施設、爆発危険物質・有害化学物質保管貯蔵施設など、生産その他主要業務に関連する施設等に対する占拠禁止を決定した」と述べた。

裁判所が判決で明示した「平常時」の意味については、「サムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部(超企業労組)は、ホームページに掲載した法務法人マジュンの意見書を通じて『週末または連休』の人員を意味すると主張しているが、これは明白に裁判所の決定を矛盾誘導するものだ」とし、「裁判所は平常時とは『平常時の平日または平常時の週末・休日』を意味すると決定文に明確に摘示した」と述べた。続けて「争議期間中、平日の場合は平日水準の人員を、週末・休日の場合は週末・休日水準の人員で安全保護施設および保安作業を維持せよという意味であることは明白だ」とし、「会社は今後、裁判所の仮処分決定に基づき、争議行為期間中も正常出勤が必要な部署に該当する任職員に別途案内する」とした。

サムスン電子は最後に「任職員の皆さんの安全を確保し、生産現場の混乱を最小化するため

継続して努力する」とし、「仮処分決定と無関係に、2026年の賃金交渉の円満な妥結に向けて最善を尽くす」と述べた。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。