先月23日、京畿道平沢市のサムスン電子平沢キャンパス前で開かれたサムスン電子労働組合共同闘争本部の決起大会。/聯合ニュース

「最悪の事態は免れた。」

「必須人員は全社員に比べて少数であり、ストライキ時に大規模な損失は不可避だ。」

裁判所がサムスン電子が労働組合を相手に申し立てた『違法争議行為禁止の仮処分』事件で安全保護施設と保安作業の維持義務を幅広く認めると、サムスン電子の内部ではこのような評価が出た。半導体生産ラインの安全・保安機能が止まる最悪の事態は避けられたという安堵感とともに、実際にストライキが長期化した場合には生産支障に伴う損失懸念は依然として残るという声が同時に出ているということだ。

水原地方法院は18日、サムスン電子が過半数労組を占めるサムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部(超企業労組)と第2労組である全国サムスン電子労働組合(全三労)を相手に申し立てた違法争議行為禁止の仮処分申請事件で一部認容の決定を下した。サムスン電子は先月16日、共同闘争本部を組織してゼネストを強行している二つの労組の違法行為を禁じてほしいという仮処分を申請した経緯がある。

裁判所は、防災・排気・排水などサムスン電子が安全保護施設と主張した施設がすべて労働組合法上の安全保護施設に該当すると判断した。これにより労組側は争議行為の期間中も当該施設を平常時と同水準の人員・稼働時間・稼働規模などで維持・運営しなければならない。

裁判所はまた、半導体原板であるウェハの変質防止作業などサムスン電子が提示した業務も保安作業に該当するとみた。作業施設の損傷や原料・製品の変質を防ぐための作業は、争議行為の期間中も平常時と同水準で遂行されなければならないということだ。

裁判所はこれと併せて超企業労組に『生産施設占拠禁止』命令も出した。労働組合法42条1項の趣旨と解釈上、サムスン電子が主張した施設全体を占拠禁止の対象とみることができると判断した。超企業労組はこれにより施設の全部または一部を占拠したり、ロック装置を設置したり、労働者の出入りを妨害する行為をしてはならない。

ただしこれは、労組がストライキに参加しない社員の出入りや生産活動を物理的に妨害してはならないという趣旨とみるべきだという解釈が有力である。このためストライキに参加する組合員の規模が大きく、事態が長期化すれば、実質的な事業上の被害が発生しうる構造だ。法曹界関係者は「裁判所がストライキによる実際の生産支障の可能性自体を否定したり、スト中でも生産が必ず支障なく行われなければならないと判断したわけではない」と述べた。

裁判所は、こうした禁止行為に違反した場合、各労組は1日1億ウォンずつ、労組幹部は1日1,000万ウォンずつサムスン電子に支払わなければならないと判決した。

サムスン電子の内外では、今回の決定で半導体生産ラインの安全・保安に関する中核機能が停止する事態は避けられたという反応が出ている。裁判所が安全保護施設と保安作業の範囲を比較的広く認め、労組がストに入っても最小限の生産基盤と設備保護体制が維持されうる環境が整ったということだ。

ただし懸念が完全に解消されたわけではない。サムスン電子側は裁判過程で、スト中にも維持されるべき安全保護施設・保安作業に関する人員を算定し、裁判所に提出した。この規模が全社員の5〜7%水準にとどまったと伝えられた。裁判所がサムスン電子の申請を全面認容ではなく一部認容と判断しただけに、スト制限の範囲が会社側の要求水準より狭まったという解釈も出ている。

実際に裁判所は全三労については生産施設占拠の可能性が高くないとして、別途の禁止命令を出さなかった。組合員に対する脅迫やスト参加の呼びかけ禁止の申請も、必要性が不足するとみて却下した。

半導体工程は設備と工程が連続的に噛み合って稼働する構造だ。安全・保安人員が維持されても、生産・品質・出荷の全般でボトルネックが発生しうるという意味である。ウェハ投入から加工・検査・パッケージングまで続く製造の特性上、一部の工程だけが止まっても損失が累積しうる点も負担要因とされる。

サムスン電子の内外では、裁判所の今回の決定で労組の争議行為の範囲が一定部分制限されたものの、ストを強行した場合には生産支障と顧客企業への対応負担は不可避だという分析が出ている。サムスン電子の内部事情に詳しい半導体業界関係者は「仮処分決定で最悪の事故発生の可能性は低くなったが、必須維持人員だけで正常な生産が維持されるわけではない」とし、「スト参加の規模が大きくなる場合、損失リスクは残り続けるしかない構造だ」と述べた。

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