サムスン電子の過半数労組である超企業労働組合サムスン電子支部(以下、超企業労組)が最近、規約を改定し、労組執行部に月数百万ウォン以上の職責手当を支給できるようにしたことが分かった。

17日、業界によると、超企業労組は3月、総会を経て、組合費の一部を委員長など執行部の職責手当として編成できるという内容の労組規約を新設した。

チョ・スンホ超企業労組サムスン電子支部の委員長が13日、京畿道水原市霊通区の水原地方法院で開かれたサムスン電子が労組を相手取り申し立てた違法争議行為禁止の仮処分申請に関する審問を終えて退廷し、取材陣の質問に答えている。/聯合ニュース

規約によれば、労組委員長は組合費の10%以内で職責手当を編成し執行できる。執行人員が8人以下の場合、職責手当の財源は組合費の5%以内とした。

現在、超企業労組の組合員7万人余りは月1万ウォンの組合費を納めている。1カ月に約7億ウォンが組合費として集まり、最大で約3500万ウォンが職責手当として割り当てられる可能性がある。職責手当を受ける執行部人員が5人(会計監査を含む場合は6人)である点を踏まえると、執行部は1人当たり平均で月580万〜700万ウォンを受け取ることができる。

執行部は労働時間免除の適用を受けて会社から給与を受け取っているが、組合費で数百万ウォンずつさらに受領できるようにしたこの規定が妥当かどうかをめぐり内部で論争が起きている。

超企業労組は3月の総会で争議の賛否投票を実施し、このような職責手当の新設案を含めて投票を進めたが、手当規定を「抱き合わせ」の形で可決させたのではないかとの指摘が出ている。

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