携帯電話販売店の不公正行為を通報すれば報奨金を受け取れる放メ通委(放送メディア通信委員会)の「利用者参加通報制度」の対象が大幅に拡大される。今後は携帯電話販売店がオンライン、ソーシャルメディア(SNS)、カカオトークのオープンチャットなどで虚偽・誇張広告を行った場合も通報できる。
11日、業界によると、放メ通委に登録された放送通信利用者保護協会(KCUP)は最近、全国の販売店に「健全な移動通信流通環境の醸成に向け、利用者参加通報制度の通報対象類型を拡大運用する予定だ」としてこのように通知した。協会は「オンライン・SNS・オープンチャットなど広告チャネルを運営する際、虚偽・誇張表現の使用を禁じる」とし、「流通網は関連内容を熟知し、違反行為が発生しないよう留意せよ」と付け加えた。
利用者参加通報制度は、携帯電話の開通過程で発生した販売店の不正・脱法行為を利用者が直接通報する制度だ。格安スマホを除く移動通信3社の加入者本人が、開通日を含め14日以内に通報できる。
従来は、公式契約書以外の別契約書の使用、契約書内の支援金未記載および虚偽記載、付加サービスの不当加入、契約書の代理作成など四つの類型が通報対象だった。
今月からは、利用者が相談した販売店と実際に端末を開通した販売店が異なる場合や、オンラインで事前承諾書を掲示しない場合、販売店が虚偽・誇張広告を行う場合にも通報できる。特に虚偽・誇張広告の通報は、利用者参加通報制度への参加を活性化するとみられる。NAVERのカフェ・バンド、中古取引プラットフォーム、SNSなどオンラインで、支援金、料金プランおよび付加サービスの開通条件を虚偽・誇張して掲示したものも通報対象となるためだ。
協会関係者は「料金プランの割引である選択約定割引を端末割引であるかのように偽って流通する場合は通報対象になる」と語った。
利用者参加通報制度は3月3日から試験運用を開始した。放メ通委はサムスン電子のギャラクシーS26の発売に合わせ、販売店の不正・脱法行為を迅速に把握するためにこの制度を用意した。違反行為が確認されれば、通報者は報奨金(1件当たり5万ウォン、年間20万ウォン以内)を受け取る。
2021年に中断された、いわゆる「フォンパラッチ」制度に似ているが、通報対象と報奨金額が異なる。フォンパラッチの核心的な通報対象は、単統法(端末機流通構造改善法)に違反して公示支援金を上回る過度な支援金を支給する行為で、報奨金は最大1,000万ウォンだった。