ゲーム会社Webzenが労働組合の専従者に賃金の引き上げ分とインセンティブを支給しなかったことをめぐり、最高裁が不当労働行為に当たると判断した。
6日、民主労総化学繊維食品労組によると、最高裁は先月30日、Webzenが中央労働委員会を相手取り提起した不当労働行為救済再審判定取り消し訴訟の上告審で、Webzen側の上告を棄却した。
これに先立ちWebzen労組は、会社側が労組専従者であるノ・ヨンホ支会長に2022年と2023年の賃金引き上げ分およびインセンティブを支給しなかったとして、キョンギ地方労働委員会に不当労働行為救済申請を行った。
労使は団体協約と賃金協約に基づき、専従者の賃金引き上げ分とインセンティブを組合員の平均水準に合わせて支給することにしていたが、その後に労使関係が悪化し、会社側がこれを履行しなかったと主張した。
キョンギ地方労働委員会と中央労働委員会は労組の主張を受け入れ、Webzen会社側の行為が不当労働行為だと判断した。
Webzen側は、専従者に支給する金額を算定するには組合員全体の平均を計算する必要があるが、労組が組合員情報を提供しなかったため支給が難しかったと反論し、2024年に行政訴訟を提起した。
1審を担当したソウル行政法院の裁判部は、首席副支会長が解雇されるなど労使対立の影響で、組合員が団体協約上明示されたチェックオフ(組合費を使用者が代行徴収し労組に引き渡す制度)への同意を避けざるを得ない状況にあるとみた。チェックオフに同意すれば会社が組合員情報を把握できるため、組合員名簿の提供自体が難しいという理由からだ。
その上で、会社側が実現が難しい方策を継続して要求し、賃金引き上げ分などを支給しなかったことは「事実上の支給拒否に当たる」とし、不利益取扱いの不当労働行為だとみなした。
2審の裁判部も昨年11月、同様の趣旨の判断を下した。当時、裁判部はWebzen側が団体協約の改正によって問題を解決しようという代案を示したものの、実質的には組合員名簿の提供を求めるのと変わらないとみた。
Webzenはこれに不服として上告したが、最高裁は上告理由が法律上の審理対象に当たらないとしてこれを棄却した。
ノ・ヨンホWebzen支会長は「今回の判決は、労使間の協約内容を恣意的に解釈して正当な労働組合活動に不利益を与えることは違法だという点を、司法が明確に確認したものだ」と明らかにした。