ソン・ギョンヒ個人情報保護委員会委員長が22日午後、ソウル鐘路区世宗大路の政府ソウル庁舎で開かれた第7回全体会議で冒頭発言をしている。/News1

個人情報処理方針の作成指針が、処理者の負担を軽減しつつ情報主体の権利を拡大する方向で改正された。

個人情報保護委員会は、最近改正した「個人情報処理方針作成指針」を24日に公開した。

改正指針によると、個人情報処理方針を作成する際、個人情報の提供先や受託者の数が大規模であったり頻繁に変わる場合には、「配達員」「タクシー運転手」などのように類型で記載することを認める。ただしこの場合でも、情報主体が実際の提供先や受託者を確認できるよう、具体的な確認経路を併せて案内しなければならない。

情報主体の権利に重大な影響を及ぼす事項は、改正前または改正直後に告知することとした。一方、同一の委託業務を遂行する受託者や再受託者の一覧のように権利侵害の可能性が低い事項は、一定期間の変更内容を取りまとめて案内できるようにした。

「オンデバイス処理(端末内処理)」に関する基準も具体化された。サーバーに保存される個人情報がある場合には、オンデバイス機能が一部含まれていても処理方針を作成することとした。一方、個人情報が外部サーバーに送信されず端末内で処理される場合は、その事実と削除基準を利用者に案内することとした。

今回の改正には生成型人工知能(AI)サービスに関する別添付録も含まれた。付録では、AIの使用文脈や対象など意図された用例を明確に記載することを推奨した。また、利用者が入力したテキスト・音声・添付ファイルなどの情報や、サービス利用過程で生成された結果物が収集・保存される場合、これを処理項目として記載し、センシティブ情報や固有識別情報の入力に関する注意事項も併せて案内することとした。

個人情報委は改正指針に対する企業と現場の理解を助けるため、28日にソウル江南区の韓国科学技術会館で説明会を開く予定だ。

ヤン・チョンサム個人情報委事務処長は「今回の作成指針改正により、現場にはより明確な基準を提供し、国民には自身の個人情報が処理される過程をより容易に確認できるようになることを期待する」と明らかにした。

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