放送メディア通信委員会のロゴ。(同委員会提供)

不法スパム送信者および関連事業者に対し、売上高の最大6%まで課徴金を科し、広告性情報の送信で得た不当利得を没収・追徴できる法的根拠が整備された。

放送メディア通信委員会は24日の国務会議で、このような内容を盛り込んだ情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律の一部改正案が議決されたと明らかにした。

改正案によると、不法スパムを送信した者はもちろん、スパム防止義務を疎かにした事業者も関連売上高の6%以下の課徴金賦課対象となる。これまで不法スパム規制は3000万ウォン以下の過料にとどまり、営利目的の事業者に対する制裁の実効性が低いとの指摘が提起されてきた。

改正案は、大量メッセージサービスを通じた広告性情報の送信を「送信資格認証」を受けた者に委託するよう定め、流通市場の管理も強化した。法案は公布6カ月後に施行される。

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