放送メディア通信委員会は韓国インターネット振興院(KISA)とともに、「特典案内」「情報提供」などの曖昧な表現で広告同意を誘導する行為が情報通信網法に抵触し得るとする内容のガイドを4日に発刊したと明らかにした。
スパム防止のためのガイド改訂版は、広告受信の同意を求める際に「広告性情報受信同意」であることを表示し、利用者が明確に認知できるようにしなければならないと規定した。
放メ通委は、「特典案内」のように広告ではないと誤認させる文言を用いると、明示的な事前同意とは見なし難いと説明した。送信者が広告受信同意を求める段階で目的を曖昧にしたり、受信同意と誤解させたりすると違法の恐れがあるという趣旨である。
クーポン・マイレージ・ポイントなどを一方的に提供した後、発行・失効案内を送信する行為も営利目的の広告性情報(スパム)に該当し得るため、事前同意を得るべきだとした。
アプリアラート(アプリプッシュ)広告は受信拒否手続きを複雑にしてはならない。広告画面から直ちに受信拒否画面へ移動できるようにし、利用者の拒否権を保障すべきだとガイドは強調した。放メ通委はアプリ内の通知設定を複数の段階に隠す方式も点検対象だと明らかにした。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。