サムスン電子の労使が中央労働委員会の2次調整会議で合意に至らず、「調整中止」の決定が下った。
労組は4日「2次調整会議は前日23時55分に最終的に『調整中止』という結論に至った」とし、「既存の共同交渉団体制を『労組共同闘争本部』に転換し、争議権確保手続きに入る」と明らかにした。
「調整中止」は労使間で合意が成立せず、中央労働委員会の調整手続きが終了したことを意味する。この決定が下れば、労働組合は合法的な争議行為のための法的要件を備えることになる。
ただちにストライキに入るわけではない。労組は組合員を対象に争議行為の賛否投票を実施しなければならず、在籍組合員の過半数の賛成と全組合員の過半数の参加要件を満たす必要がある。この手続きを経てこそ、ストライキや部分ストライキなどの争議行為が法的に保護される。
争議権確保は合法的ストライキが可能な状態に入ったことを意味する。以後、交渉再開の有無と争議行為の水位は、労使の協議と賛否投票の結果により決まる。
今回の交渉の核心争点は成果給制度だった。労組は成果給原資構造の透明化と上限撤廃を求めてきた。会社側は合計6.2%の賃上げ案と成果給制度の選択権、自社株20株の支給などの補完案を提示したが、合意に至らなかった。
労組共同闘争本部は「組合員が受け入れられる答えが出るまで止まらない」と述べた。
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