来月から移動通信の流通店(直営店・代理店・販売店)で携帯電話を開通する際、顧客に提供した追加支援金の金額を通信会社の基幹システムに入力する手続きが義務化される。これまで現場の裁量で運用され、「ペイバック」など非公式の方式で執行されてきた追加支援金をシステム上に残し、支援金の規模と支給履歴を透明に管理する狙いだ。
28日ChosunBizの取材を総合すると、SKテレコム・KT・LG U+は2025年2月2日から全国の流通店での開通時に顧客へ提供した追加支援金の金額を各社の基幹システムに入力して管理することにした。従来は通信会社が告知した共通支援金(旧・公示支援金)のみがシステムに反映され、追加支援金は販売奨励金(リベート)を原資として流通店が独自判断で提供していたため、通信会社のレベルで一括把握することが難しかった。
端末流通法(移動通信端末機流通構造改善法)廃止前には、追加支援金は公示支援金の最大15%以内に制限され、それを超える支援は違法と見なされ、開通後に現金を返すペイバックの形で支給される事例が少なくなかった。システム入力の義務化により追加支援金が開通段階で公式に記録されれば、流通店が事前に約束した支援金を後から否認したり支給を先延ばしにしたりするケースは減る見通しだ。
通信業界関係者は「これまでは流通店が追加支援金を約束だけして、後でペイバックで支給する方式が多く、約束を破られた際に消費者がこれを立証するのが難しかった」と述べ、「今後は通信会社の基幹システムに記録が残るため、紛争の余地が減るだろう」と語った。
税負担が緩和され得るとの期待も出ている。携帯電話の販売過程で支給された追加支援金が実際の販売価格を下げる「値引き(割引)」に当たり課税標準から除外すべきだとする裁判所の判決があったが、現金ペイバックなど非公式な方式で執行される場合、取引過程で割引として「直接控除」されたことを立証するのは容易ではなかった。業界は、追加支援金がシステムで管理されれば執行規模と精算構造がより明確になり、課税標準の調整余地も大きくなると見ている。
キム・ミジョン放送メディア通信委員会通信市場調査課長は「端末流通法が廃止されたとしても、利用者保護のために電気通信事業法改正案(第32条の15)に端末機補助金など契約の主要事項を契約書に明示する内容が盛り込まれた」とし、「今回の変化は通信会社が改正法案の順守に向けて自発的に協議し動いたもので、これまで透明性に欠けていた追加支援金がシステム化され管理されれば、プラスの効果があるだろう」と述べた。