科学技術情報通信部はサイバー安保と利用者保護の強化に向けて「情報保護産業の振興に関する法律」施行令改正案を立法予告すると9日に明らかにした。
情報保護公示は企業の情報保護投資・人員・組織など主要な現況を公開させる制度である。改正案は公示義務の対象を、従来の売上3000億ウォン以上の企業から、有価証券市場・KOSDAQ市場上場法人全体へと広げた.
情報保護管理体系(ISMS)認証義務の企業も公示対象に新たに含める。公共機関・金融会社・小企業・電子金融業者に対する例外条項は削除した。科学技術情報通信部は来月19日まで意見を収れんした後、関係部署との協議などを経て来年の公示対象から適用する方針である。
新規に編入される企業・機関の負担を軽減するため、ガイドラインを配布しコンサルティングと教育支援を並行して準備期間を下支えする計画である。公示義務の拡大により、上場会社全般のセキュリティ投資と管理水準が点検の対象に上ることになった。
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