2025年グローバルゲーム政策・法制度研究報告書。/韓国コンテンツ振興院提供

文化体育観光部とコンテンツ振興院は17日、米国を中心とするグローバルなゲーム産業の規制環境を分析した「2025グローバルゲーム政策・法制度研究」報告書を発刊した。

今回の報告書は、主要輸出相手国である米国の法制度の変化を反映し、韓国のゲーム企業の海外進出リスクを低減し政策対応力を強化することを目的とする。当該研究は2022年から毎年推進しており、これまでに計23カ国のゲーム政策と制度を分析してきた。2025年は米国を単独の分析対象に選定し、連邦法とカリフォルニア州・ワシントン州・ニューヨーク州など主要な州法を中心に深掘り調査を実施した。

米国にはゲーム産業を総括する連邦の専任官庁がなく、連邦取引委員会(FTC)が消費者保護の観点から一部の監督機能を担っている。規制の相当部分が州政府単位で行われるため、韓国企業は州ごとに異なる法的基準を必ず確認すべきだ。

例えばワシントン州は賭博の概念を厳格に解釈しており、一部のゲーム会社はリージョンブロック方式でサービスを制限している。レーティングは法的義務ではないが、エンターテインメントソフトウェアレーティング委員会(ESRB)と国際年齢レーティング連合(IARC)の認証が主要な流通網で事実上の必須基準として機能している。

米国には確率型アイテムに関する明示的な法律はないが、連邦取引委員会(FTC)が欺瞞的行為と判断する場合は制裁できる。2025年1月には未成年者保護措置の不備などを理由に約2,000万ドルの罰金が科された事例もあった。またアップルとグーグルは確率型アイテムを含むアプリについて事前の確率公開を求めており、国際基準に合致する自主規制が必要だ。

米国はP2E(Play to Earn・ゲームをしながら収益を得ること)ゲームを全面禁止してはいないが、実際の通貨に換金できる機能は証券または賭博とみなされ得るため、企業の注意が求められる。

人工知能(AI)を活用したコンテンツ生成はまだ直接的な法的規制はないが、カリフォルニア州を中心に生成物の活用に関する立法議論が活発に続いている。今後、自主規制が法制化に移行する可能性が高く、関連企業はこうした変化を継続的に注視する必要がある。

児童オンライン個人情報保護法(COPPA)により、満13歳未満の児童の個人情報を収集するには必ず保護者の同意を得なければならない。ニューヨーク州の「SAFE for Kids Act」は深夜時間帯(午前0時〜午前6時)の中毒性のあるフィード通知の送信を禁じるなど、保護措置を強化している。

カリフォルニア州は2025年1月から施行された「AB2426」法令により、デジタル資産商品を広告する際に「購入(BUY)」または「決済(PURCHASE)」という表現を用いる場合、「本製品は所有権ではなく使用に関する限定的な利用許諾を提供します」という文言を必ず明示しなければならない。これを告知しなければ違法とみなされ得る。

一方、今回の2025グローバルゲーム政策・法制度研究報告書はコンテンツ振興院のウェブサイトで確認できる。

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