サムスン電子が構成員の半数が加入していると主張し「労働者代表の地位」付与の検証を要請した労働組合に対し、「公信力のある外部機関を通じて確認と判断を受けたい」と回答した。
超企業労働組合サムスン電子支部は、こうした内容の公文を使用者側から受け取ったと7日に明らかにした。超企業労組は5日に先立ち、「全体労働者の過半(50%)を上回る約6万3886人の組合員加入を達成した」という内容の公文を、李在鎔(イ·ジェヨン)サムスン電子会長をはじめ、全英鉉サムスン電子代表理事(DS部門長・副会長)、盧泰文DX部門長職務代行(社長)など主要経営陣に送付した。「労働者代表の地位および法的権限を明確にし、客観的な組合員数算定手続きを進めてほしい」という趣旨である。
サムスン電子はこの日、超企業労組に送った公文で「労働者代表の地位は会社が恣意的に判断できる事案ではない」とし、「法で定められた要件を備えているかについての客観的確認が必要だ」と述べた。
サムスン電子は現在、5つの組合が活動する複数労組体制である。先に超企業労組は4日時点で▲全国サムスン電子労働組合(全三労・2万5709人)▲サムスン電子同行労組(2072人)▲超企業労組(3万4781人)の加入者数を合算すれば「数値上、過半を達成した」と主張した経緯がある。
労働基準法によれば、労働者代表は「労働者過半数で組織された労働組合」または「労働者の過半数を代表する人」と規定している。今年の半期報告書基準でサムスン電子の全社員数は12万9524人(期間制労働者599人を含む)であり、「労働者代表の条件」に合致するか検証する手続きが必要だ。労働界の一部では、超企業労組が主張する数値は単一組織で達成したものではないうえ、重複加入者もあるため代表性を備えるには条件が不足する可能性があるとの見方が出ている。
サムスン電子には2018年に初めて労組ができたが、「過半労組」はなかった。代表性を持つ労組がなく賃金交渉はそれぞれ個別に進められた。複数労組が代表団などを構成して連合し、これにより過半の加入者を認められて使用者側と団体協約を締結すれば、当該内容は「一般的拘束力」を持つことになる。労組に加入していない社員も当該協議内容の影響を受けることになる。また過半労組として認められる場合、労使協議会の労働者委員の委嘱権などを持つことができ、就業規則の変更のような多様な意思決定にも参加できる。