ソウル・ソチョ区のサムスン電子ソチョ社屋/News1

サムスン電子の構成員の半数が労働組合に加入したという主張が提起された。全体構成員の過半数以上を組合員として確保した労組は、会社側と賃金などを交渉できる法的地位が強化される。ただし現時点では単一労組が過半を達成したわけではないうえ、重複加入者もいるため代表性を持つには条件が不足しているとの指摘が出ている。

4日、超企業労働組合サムスン電子支部は数値上、過半労組が達成されたと明らかにした。現在サムスン電子には5つの組合が活動している。この日正午基準で、▲全国サムスン電子労働組合(全三労・2万5709人)▲サムスン電子同行労組(2072人)▲超企業労組(3万4781人)の加入者数を合算すると6万2562人で、過半を達成したというのが超企業労組側の主張である。

ただし労働界では、今年の半期報告書基準でサムスン電子の全社員数が12万9524人(期間制労働者599人を含む)であるため、正確な加入率は追って確認が必要だとの声が出ている。超企業労組側は一方でこの日の告知で「重複組合員数の確認手続きなどが必要だ」としつつも「これはごく些細なイシューだ」と述べた。超企業労組はまた「過半労組の組合員数確認手続き」と「労働者代表の地位」などに関する公文書を、李在鎔(イ·ジェヨン)サムスン電子会長を含め、5日に発送する計画だと明らかにした。

サムスン電子には2018年に初めて労組ができたが「過半労組」はなかった。代表性を持つ労組がなく、賃金交渉は各自で進められた。複数労組が代表団などを構成して連合し、これを通じて過半の加入者を認められて会社側と団体協約を締結すれば、当該内容は「一般的拘束力」を持つことになる。労組に加入していない社員も当該協議内容の影響を受けることになる。また過半労組として認定される場合、就業規則の変更や労使協議会の労働者委員の委嘱権など、さまざまな意思決定に参加できる。超企業労組側は「社員に不合理な就業規則の変更などが発生しないよう、競合他社と比較して少なくともそれに準じる処遇を要求する」と述べた。

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