米証券当局がビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を「デジタル商品」に分類し、証券には当たらないとの有権解釈を示した。
17日(現地時間)、米国証券取引委員会(SEC)はこのような解釈を盛り込んだ「特定暗号資産および暗号資産取引に関する連邦証券法法令解釈ガイダンス案」を公表した。
SECはガイダンス案で、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、ドージコインなど大半の仮想通貨をデジタル商品に分類し、証券には該当しないと明確に示した。
SECはデジタル商品を「機能的な暗号化システムのプログラミング運用と需給に連動し、そこから価値が決定される暗号資産」と定義した。仮想通貨は株式(持分証券)、社債(債務証券)、派生結合証券、投資契約証券とは異なり「他者の経営努力による収益を期待する構造」を持たないため、証券に当たらないとの説明である。
これまで米連邦裁判所は仮想通貨の証券性をめぐり、事件ごとに判断が割れたり不明確な結論を下してきた。SECは今回のガイダンスで主要判例を引用し、証券性の判断基準をより明確に提示した。
SECはまた、NFT(代替不可能トークン)やミームコインなど収集を目的に設計された資産を「デジタル収集品」に分類し、これも証券には当たらないと解釈した。「実物の収集品と同様に、デジタル収集品の価値は創作者の経営努力による収益期待ではなく需給によって決まる」ためだとしている。
ステーブルコインについては、昨年米議会を通過したステーブルコイン規制法「ジニアス法(Genius Act)」を準用した。同法は、許可された発行者が発行した「支払いステーブルコイン」を証券から除外すると規定している。ステーブルコインは米ドルなど特定通貨に価値が連動するよう設計された仮想通貨である。ただし、ジニアス法の発行要件を満たさないステーブルコインは今回の解釈の適用対象から外れた。
SECはデジタル証券(トークン証券)について「所有権の全部または一部が暗号ネットワーク上で維持・管理される証券」だと説明した。続けて「証券の経済的特性を備えたあらゆる手段と証書は、形式や名称にかかわらず証券に該当する」と述べた。
ポール・アトキンスSEC委員長は「10年以上にわたる不確実性の末に、今回の解釈ガイダンスが市場参加者に対し、連邦証券法上の暗号資産に関するSECの立場を明確に理解できる基準を提供することになった」とし、「今回の措置は、議会が超党派で基礎立法を進める間、起業家と投資家にとって重要な架け橋の役割を果たす」と語った。