小規模事業者業界は、5人未満の事業場に代替公休日の有給休暇を義務化していない現行制度をめぐる憲法訴願審判の請求が却下されたことについて「非常に望ましい結果だ」と評価した。
小商工人連合会(小公連)は28日、論評を出し「限界に達した零細事業場にまで代替公休日の有給休暇義務を一律に拡大適用していたなら、小規模事業者は耐えがたい人件費負担を背負うことになっていた」と明らかにした。
憲裁は前日、市民団体クォルリチャッキユニオン、5人未満事業場在職者の姓イの人物など5人が2021年の公休日に関する法律(公休日法)第4条が違憲だと請求した憲法訴願を、裁判官全員一致で却下した。
憲裁は「代替公休日の適用に関する具体的内容は、労働基準法と同法施行令によって定められるとみることができる」とし、「審判対象条項である公休日法第4条は、そのこと自体で請求人らに対する自由の制限や義務の賦課、権利または法的地位の剥奪を招かない」と判断した。
小公連は「現行労働基準法と関連法令が5人未満事業場に一部条項の適用を例外としている理由は、大企業や中堅企業とは異なる零細事業場の脆弱な支払い能力と劣悪な経営実態を考慮した最低限の保護装置だ」と述べた。
続けて「労働者の福利と大・中小企業間の労働条件格差の是正は重要な国家的課題だ」としつつも、「費用と責任を国家の支援なしに零細な小規模事業者のみに転嫁する方式は解決策になり得ず、政府の財政的支援と政策的な後押しによって解いていくべきだ」と付け加えた。
さらに「今回の憲裁決定を機に、国会と労働界は小規模事業者の支払い能力を顧みず、5人未満事業場まで労働基準法の適用を一律に拡大しようとする無理な試みを直ちに中断すべきだ」とし、「政界と社会は崩れゆく商店街を立て直し、小規模事業者の自立を支える強力な『経営安定策』の策定に力を結集すべきだ」と説明した。