小商工人連合会のロゴ。(小商工人連合会提供)

集団訴訟制度の適用範囲を拡大する法案が相次いで発議されると、零細自営業者側が懸念を示した。

小商工人連合会(小工連)は27日に立場を示し「零細自営業者を訴訟の最前線へ追いやる苛酷な処置だ」と明らかにした。

続けて「多数消費者の被害救済という立法趣旨には共感するが、大企業中心で議論されてきた集団訴訟制度を十分な保護装置なしに零細自営業者にまで拡大しようとする主張に対し、深刻な懸念を表明する」と述べた。

集団訴訟制度は、特定事件で多数の被害者が発生した際に集団の代表者が訴訟を進める方式である。判決の効力は集団全体に及ぶ。被害者が個別訴訟を提起して損害賠償などを受けるための手続きを踏まなくてもよい。現在は証券関連集団訴訟法などで証券分野を中心に運用されている。

国会では最近、消費者保護を理由に集団訴訟制の範囲を広げる法案が発議されている。キム・ナムグン共に民主黨議員は先月14日、消費者団体が事業者を相手取り責任確認訴訟を提起し、責任が確認されれば損害賠償を受けられる集団訴訟制度の導入を骨子とした「消費者集団訴訟法案」を代表発議した。

小工連は「長期の訴訟戦に対応できる大企業と違い、生計型の零細自営業者は弁護士選任費用自体が大きな負担だ」とし「集団訴訟1件が提起されれば、実際の責任の有無が確認される前から資料提出、法的対応、報道、消費者の不信などにより、零細自営業者の正常な営業は事実上困難になる」と語った。

さらに「飲食店、食品小売業、美容業のように多数の消費者を相手にする業種は、訴訟乱発のリスクに無防備にさらされるしかない」とし「零細自営業者に大企業と同水準の訴訟リスクを負担させるのは、衡平性と比例性に反する」と付け加えた.

集団訴訟の事由を法施行以前まで拡張する遡及適用の議論にも警戒感を示した。現行法と行政を土台に雇用と投資を断行した事業者に新たなリスクを転嫁しかねないという理由からだ。現場が不安定になり、新規事業の拡大も困難になると見通した。

小工連は「消費者保護と零細自営業者の保護は二者択一の問題ではない」とし「消費者の実質的な被害救済策を用意しつつ、零細事業者の生存権と正常な経済活動を保障する均衡ある立法政策が不可欠だ」と説明した。

あわせて「集団訴訟制の拡大よりも、零細自営業者の経営安定策を策定することに最優先で取り組むよう、政界に強く促す」とした。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。