中小ベンチャー企業部は、廃業後に同一業種で再び事業を始める際、創業企業として認められない期間を従来の3年から1年に短縮する内容の「中小企業創業支援法施行令」改正案が25日に国務会議を通過したと明らかにした。
現行法令は、創業支援事業の重複受益を防ぐため、個人事業者が廃業した後に同一業種の個人事業者または法人事業者を設立する場合、廃業後3年が経過してから創業企業として認めるとしている。この期間は政府の創業支援事業にも参加できなかった。
しかし、人工知能(AI)や技術の融合複合などにより産業環境が急速に変化する中、3年の制限が経験に基づく迅速な再挑戦を阻むとの指摘が提起された。昨年の創業企業実態調査でも、同一業種での再創業に必要な準備期間は平均10.8カ月と示された。
中小ベンチャー企業部は、技術発展と創業環境の変化、再創業の準備期間などを考慮し、創業不認定期間を1年に短縮した。今後は廃業後1年が過ぎて同一業種で再創業しても創業企業として認められ、政府の創業支援事業にも参加できる。
改正施行令は来月から施行される。施行前に事業を開始した企業でも、事業開始後7年が経過していなければ改正後の創業認定基準の適用を受けることができる。
チョ・ギョンウォン中小ベンチャー企業部創業政策官は「今回の施行令改正を通じて、失敗後の空白期を最小化し再創業を活性化するとともに、創業エコシステムの好循環構造が整うと期待される」と述べた。
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