政府が地方で起業する新産業中小企業の所得税・法人税を最大100%減免し、ベンチャー投資の税制支援対象企業における業歴基準を設立後7年から10年へ拡大する。親族後継者の確保が難しい中小企業を支援する課税特例も導入する。

ノ・ヨンソク中小ベンチャー企業部長官職務代行第1次官/News1

中小ベンチャー企業部は7日、この内容を盛り込んだ「2026年税制改編案」の中小・ベンチャー企業分野の主要内容を発表した。今回の改編案は、創業・ベンチャー企業の成長動力を拡充し、中小企業の持続的な成長と地域の均衡発展を支援することに焦点を当てた。

まず、創業中小企業の税額減免制度を改編し、地方での創業に対する優遇を強化する。非首都圏を地域別に細分化して減免率を引き上げ、ジャンプアップ中小企業や青年新産業中小企業など有望企業への支援を拡大する。

非首都圏で創業したジャンプアップ中小企業は、地域により所得税・法人税を最大80%減免を受けられる。非首都圏の新産業中小企業には最大100%の減免率を適用する。

ベンチャー投資を促進するための税制支援も拡大する。ベンチャー投資会社などの株式譲渡益の減免対象となる被投資企業の業歴基準は、設立後7年から10年へ緩和する。2028年末に終了予定だった関連課税特例のサンセット期限も撤廃し、恒久制度へ転換することを決定した。

法人が地方の人口減少地域や人口減少関心地域に所在するベンチャー企業などへ直接出資した場合に適用する税額控除率は、現行の5%から7%へ引き上げる。投資対象企業の業歴基準も緩和し、地域ベンチャー投資の流入を誘導する。人口減少地域は首都圏にあっても支援対象に含まれる。

家族ではない第三者へ中小企業を承継する際に税負担を軽減する制度も新たに導入する。承継対象企業の株式・出資持分や事業用資産を譲渡する際に譲渡所得税を20%減免し、事業を引き継いだ企業には承継後5年間、所得税・法人税を10%減免する。親族後継者がいない中小企業の承継オプションを広げる構想である。

ク・ユンチョル副総理兼財政経済部長官が先月30日、政府世宗庁舎で開かれた事前ブリーフィングで「2026年税制改編案」を発表している/News1

中小企業が規模を拡大した後に税制優遇が一度に消える負担も和らげる。中小企業特別税額減免は、猶予期間終了後3年間は中企業の減免率の50%を適用する。映像・ウェブトゥーンのコンテンツ制作企業には、猶予期間終了後3年間、12.5%の所得税・法人税控除率を適用する。

地方の中小企業の人材難を緩和する支援も強化する。青年や高齢者、障害者、キャリア中断労働者などを対象とする中小企業就業者の勤労所得税減免制度を改編し、地方所在の中小企業就業者に対して長い減免期間と高い減免率を適用する予定である。

あわせて中小企業の安全施設投資を促進する制度を見直した。設備投資資産の減価償却特例対象に、産業災害・火災予防施設などの安全施設を追加し、基準耐用年数の50%の範囲で申告耐用年数を適用する方針だ。

政府は税制改編案を今月中旬までに立法予告した後、来月初めの定期国会に提出する予定である。

ノ・ヨンソク中企部第1次官は「今回の租税制度改編案は、中小企業の経営負担を緩和し、創業・ベンチャー企業のイノベーション成長を拡充するとともに、中小企業が成長後も跳躍できる成長のはしごを構築することに重点を置いた」と述べ、「今後も税制支援が企業の投資とイノベーション、雇用創出につながるよう関係部署と協力する」と語った。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。